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補助金・助成金 :「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省
内容

【障害者トライアルコース】
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

【障害者短時間トライアルコース】
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

助成率テキスト

【障害者トライアルコース】
〇対象者
「障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号」に定める障害者に該当する方が対象で、障害の原因や障害の種類は問いません。
次のいずれかの要件を満たし、障害者トライアル雇用を希望した方が対象となります。
① 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
② 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
③ 紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている
※重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方は上記①~③の要件を満たさなくても対象となります。

〇受給額
支給対象者1人につき
1)対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
2)1以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

【障害者短時間トライアルコース】
精神障害者又は発達障害者で、週20時間以上の就業時間での勤務が難しい人を雇用する場合、週10以上20時間未満の短時間の試行雇用から開始し、職場への適応状況や体調などに応じて、
トライアル雇用期間中に20時間以上の就労を目指す「障害者短時間トライアル雇用」制度もあります。

〇受給額
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

*障害者短時間トライアル雇用求人の提出が必要です。
助成限度額上限(万円)

8万円
詳細URL

障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

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