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補助金・助成金 :「障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
内容

【障害者作業施設設置等助成金】
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。

【障害者福祉施設設置等助成金】
障害者を現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設や給食施設等の福祉施設の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

助成率テキスト

【障害者作業施設設置等助成⾦】
〇助成⾦の種類
第1種作業施設設置等助成⾦
第2種作業施設設置等助成⾦

〇支給対象障害者
イ ⾝体障害者(特定短時間労働者については重度⾝体障害者に限ります。)
ロ 知的障害者(特定短時間労働者については重度知的障害者に限ります。)
ハ 精神障害者

〇支給額等
助成⾦の⽀給額は設置または整備に要する費用に「助成率」を乗じて得た額となります。
算定式は次のようになります。
⽀給額= ⽀給対象費用 ×助成率

< 第1種 作業施設設置等助成⾦>
〇助成率
3分の2

〇支給限度額等
● ⽀給対象障害者1⼈につき 450 万円
● 作業設備については⽀給対象障害者1⼈につき 150 万円
● 同⼀事業所あたり同⼀年度について、第 1 種中⾼年齢等障害者作業施設設置等助成⾦の⽀給額と合わせて4,500 万円を超えるときは、4,500 万円を限度とします。

<第2種 作業施設設置等助成⾦>
〇助成率
3分の2

〇⽀給限度額
● ⽀給対象障害者1⼈につき⽉13 万円
● 作業設備については⽀給対象障害者1⼈につき⽉5万円
(中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、13 万円を超えない範囲で機構が定める額
● 短時間労働者(重度⾝体障害者、重度知的障害者または精神障害
者を除く。)または特定短時間労働者である場合の限度額は1⼈につき上記の半額となります。

【障害者福祉施設設置等助成金】
〇 支給対象障害者
イ ⾝体障害者(特定短時間労働者については重度⾝体障害者に限ります。)
ロ 知的障害者(特定短時間労働者については重度知的障害者に限ります。)
ハ 精神障害者

〇支給額
助成⾦の⽀給額は、福祉施設等の設置または整備に要する費用に「助成率」を乗じて得た額となります。算定式は次のようになります。ただし、算定式により算定された⽀給額が⽀給限度額を超える場合は⽀給限度額が⽀給額となります。

〇助成率
3分の1

〇支給限度額
● ⽀給対象障害者1⼈につき 225 万円
● 短時間労働者(重度⾝体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)または特定短時間労働者である場合の限度額は1⼈につき上記の半額
● 同⼀事業所または同⼀事業主の団体につき同⼀年度当たり 2,250 万円を限度とします。
助成限度額上限(万円)

4500万円
詳細URL

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金

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