【水俣市】補助金・助成金:「水俣市空き店舗等活用事業支援補助金のご案内」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、不動産業,物品賃貸業、教育,学習支援業、生活関連サービス業,娯楽業
都道府県
熊本県
市区町村
水俣市
運営組織
水俣市
内容
水俣市内の空き店舗の利用を通じてまちの賑わいを創造し、もって地域経済の発展に資するため、空き店舗等を活用して新たに事業活動を行うものに対し、その費用の一部を補助します。
助成率テキスト
◯補助対象者
水俣市内において事業を開始する者であって、次の要件をすべて満たす者が対象となります。
・補助事業完了時までに、補助対象者が個人の場合は水俣市内に居住し、または、補助対象者が法人の場合は水俣市内に事業所を開設し、市内において事業を開始すること。
・水俣商工会議所から補助金の交付対象となる事業の事業計画策定に係る支援を受けた者。
・過去に、同一の事業を1年以上営んだことがある者(過去に水俣市認定特定創業支援等事業を受けたことがある者はこの限りでない)
・新たに補助対象事業を実施することにより、申請者が市内で現に店舗としている建物等が空き物件とならないこと。
・水俣市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者ではないこと。
◯補助内容
【店舗改装費】
・補助対象経費
空き店舗等の改装工事に要する経費(当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る。住居兼事業所については、事業所専有部分に係るもののみ。)この場合において、当該経費には次に掲げる費用を含む。
(1)事業に必要な機械装置・工具・器具・備品の調達費用(消耗品・中古品・不動産・車両の購入費、はん用性が高く、使用目的が補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用、ソフトウェアの購入費及びライセンス費用を除く。)
(2)改装工事において同時に設備を更新する場合における当該設備の更新費用
(3)事業を開始するのに必要となる既存設備の処分に係る費用
・補助上限額
50万円
【事業所借入費】
・補助対象経費
事業所の借入れに要する経費(敷金、礼金、駐車場費、共益費等を除く賃貸借契約上の月額賃借料。住居兼事業所については、事業所専有部分に係るもののみ。)
・補助上限額
月額3万円とし、通算12箇月を超えないものとする。
助成限度額上限(万円)
50万円
詳細URL
水俣市空き店舗等活用事業支援補助金のご案内
熊本県の補助金情報
募集期間
~2024年12月20日
募集期間
~2024年12月20日
募集期間
~2025年03月07日
募集期間
~2024年11月29日
募集期間
~2025年03月07日