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【安曇野市】補助金・助成金:「【受付開始】令和6年度 安曇野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

長野県
市区町村

安曇野市
運営組織

安曇野市
内容

安曇野市内企業の担い手不足の解消及び移住促進を図るため、安曇野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金を交付します。

助成率テキスト

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から安曇野市内に移住した方で、要件を満たす企業等に就業した方又は創業支援金(長野県ソーシャル・ビジネス創業支援金)の交付決定を受けた方を対象に国、県、市が共同で補助金を交付するものです。

◯対象者は?
移住等に関する要件を満たし、かつ就業に関する要件、又は創業に関する要件を満たす者
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア.安曇野市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号又は同条第4号に規定する暴力団員又は暴力団員等ではなく、かつ、これらの者と関係を有する者でないこと。
イ.日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る。)であること。
ウ.移住支援金の申請日から起算して5年以上継続して市内に居住する意思を有していること。
エ.移住支援金の申請日が転入日から起算して1年以内の日であること。
オ.アからエに掲げるもののほか、市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

◯移住等に関する要件は?
次の要件をすべて満たす者
1. 転入日の前日までの10年間のうち、通算して5年以上三大都市圏※に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る。)していたこと。ただし、三大都市圏に在住し、かつ、三大都市圏の大学等へ通学し、三大都市圏の企業等へ就職した者については、当該通学に係る期間を通算することができる。
2. 転入日の前日において、連続して1年以上三大都市圏に在住していたこと。
3. 転入日の直前に、連続して1年以上就労していたこと。ただし、当該就労期間の起算日は転入日の3月前まで遡ることができる。
※三大都市圏:東京圏(埼玉県・千葉県・東京都及び神奈川県)、愛知県及び大阪府
※条件不利地域を除く

▶就労に関する要件
就労する企業等に関する要件は、次の通り。

【マッチングサイト経由】
マッチングサイトへ求人情報が掲載された日以後に当該求人に応募し、採用された場合、次に掲げるアからオまでのいずれにも該当すること。
ア.勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
イ.3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
ウ.週20時間以上の期限の定めのない雇用契約に基づいて就労し、移住支援金の交付申請日において、当該企業等に在職していること。
エ.就労する企業等に、移住支援金の交付申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。
オ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

【プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業】
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業した場合、次に掲げるアからオまでのいずれにも該当すること。
ア.勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
イ.週20時間以上の期限の定めのない雇用契約に基づいて企業等に就労し、移住支援金の交付申請日において、当該企業等に在職していること。
ウ.就職した企業等に、移住支援金の交付申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。
エ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ.目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

【テレワーカー】(転職なき移住)
テレワーカーの場合、次に掲げるアからイに該当すること。
ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
イ.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。

【関係人口】
関係人口の場合、マッチングサイト掲載要件を満たす企業又は長野県が認証した、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業に就業した者のうち、次に掲げるア及びイに該当すること。
職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業<外部リンク>
ア.市長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの
a 安曇野市に通学、通勤又は居住したことがある者
b 安曇野市にふるさと納税をしたことがある者
c 安曇野市で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者
d 安曇野市で地域活動に参画したことがある者
e 長野県又は安曇野市の移住施策に参画したことがある者
イ.次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者
a 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
b 3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
c 週20時間以上の期限の定めのない雇用契約に基づいて企業等に就労し、住支援金の交付申請日において、当該企業等に在職していること。 
d 就職した企業等に、移住支援金の交付申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。
e 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。​

▶創業に関する要件
長野県の創業支援金に係る交付決定を受けていること。

◯移住支援金の額について
・単身世帯
60万円
・2人以上の世帯
100万円
※18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算する。
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

【受付開始】令和6年度 安曇野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金

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