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【島根県】補助金・助成金:「令和6事業年度施設園芸燃油価格高騰対策の支援対象者の募集について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

農業,林業
都道府県

島根県
募集期間

募集期間 2024年07月04日~2024年07月26日
運営組織

島根県
内容

本事業は、燃油使用量の省工ネルギー化又は燃油コストの変動抑制に計画的に取り組む施設園芸の産地において、燃油価格の急上昇が経営に及ぼす影響を緩和する仕組みを構築することにより、燃油価格高騰の影響を受けにくい経営構造への転換、施設園芸作物の安定供給を図るためのものです。
島根県燃油価格高騰緊急対策協議会では、令和6事業年度の支援対象者を募集します

募集期間:令和6年7月4日(木)から7月26日(金)12:00まで(必着)

助成率テキスト

◎支援の対象となる方
1.野菜、果樹又は花きの施設園芸を営む者であり、事業参加者が3戸以上または農業従事者(農業(販売・加工等を含む。)の常時従業者(原則年間150日以上)が5名以上であること。

2.省エネルギー等対策推進計画(提出書類の欄を参照)を定め、次の(1)、(2)又は(3)の場合に応じて、それぞれ目標を掲げるとともに、取組内容等からその達成が確実であると認められること。
(1)第1期目として、計画を策定する場合:策定事業年度の翌々事業年度までの3年間に10a当たり燃料使用量を15%以上削減すること。

(2)継続して第2期目に取り組んでいる場合:策定事業年度の翌々事業年度までの3年間に、(ア)又は(イ)のいずれか一つに取り組むこと。
(ア)10aあたりの燃油使用量を更に15%以上削減
(イ)単位生産量当たり燃油使用量を15%以上削減

(3)継続して第3期目以降も取り組んでいる場合:第1期の計画から計30%以上の燃料使用量の削減を維持した上で、自身の削減目標を新たに定め、更なる省エネルギー等対策に不断に取り組むこと。
 ※第1期の計画から計30%以上の燃料使用量削減を達成した場合に限る。

3.農業協同組合連合会、農業協同組合、農事組合法人((農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう)、農事組合法人以外の農地所有適確法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう)、特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する団体をいう)又はその他農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めのある団体に限る。)であること。

◎留意事項
・事業実施計画書等の書類の提出は、原則として郵送、宅配便又はメール添付としますが、やむを得ない場合は提出場所での窓口受付も可能とします。
・申請書類を郵送等する場合は、配達されたことが証明できる方法(簡易書留、配達記録等)を利用してください。
・提出期限に到着しなかった申請書類は、いかなる理由があろうと無効とします。また、書類に不備等がある場合は、事業主体(日本施設園芸協会)の審査対象とはならないので、事業実施要綱等を熟読のうえ、注意して作成してください。
・支援対象者の要件を有しない者が提出した事業実施計画書等は、無効とします。
・事業実施計画書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
・その他、事業主体(一般社団法人日本施設園芸協会)の公募要領に準じます。
詳細URL

令和6事業年度施設園芸燃油価格高騰対策の支援対象者の募集について

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