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補助金・助成金:「令和6年度公募【定額助成】応募手続き」

種別

補助金・助成金
都道府県

東京都
募集期間

募集期間 2024年06月17日~2024年07月10日
運営組織

公益財団法人東京都福祉保健財団
内容

公益財団法人東京都福祉保健財団では、社会全体で子育てを支えるため、都からの出えんと都民等の寄附による「子供が輝く東京・応援基金」を活用し、NPOや企業等による結婚、子育て、学び、就労までのライフステージに応じた取組に助成を行います。また、その取組の効果を広く普及していきます。

受付期間:令和6年6月17日から7月10日まで(消印有効)

助成率テキスト

◎対象となる事業
都民(都内在住又は在勤の者をいう。以下同じ。)を対象に社会全体で子育てを支えることを目的とした先駆的・先進的な事業であり、かつ既存の公的制度や補助対象事業に組み入れられていない事業で、次に掲げる各号のいずれかに該当するものとします。
① 地域の資源等を活用した結婚支援
② 妊娠、出産、育児期における親や子供に対する支援
③ 多世代交流や地域との連携等による子育て支援
④ 病気や障害等を抱える子供への支援
⑤ 社会的養護に係る取組
⑥ 学齢期の子供に対する各種支援
⑦ 若者が社会的に自立した生活を営むための支援

◎ 対象外となる事業
次に掲げる各号のいずれかに該当する事業は、本事業の対象となりません。
① 国、都道府県又は区市町村からの補助金等の交付対象となっている事業
(委託による場合を含む。)
② 特定の事業者の利益のために行うと認められる事業
③ 応募団体の構成員や株主等(職員を含む。)のみを対象とする事業
④ 政治的又は宗教的な宣伝を目的として行うと認められる事業
⑤ 他団体へ全部を委託又は外注する事業
⑥ 事業の利用者に暴力団等反社会的行為者がいる事業
⑦ 公序良俗に反する等、支援することがふさわしくないと認められる事業

◎対象者
応募対象者は、都内に本社又は事務所を有する法人で、次に掲げる各号のいずれにも該当する者とします。
ただし、複数の法人や団体で構成される共同体による応募(以下「共同提案」という。)は可能です。その場合、主たる法人(以下「代表法人」という。)が、都内に本社又は事務所を有する法人で、次に掲げる各号のいずれにも該当する者とします。
① 定款、登記簿謄本により、法人格を持つことが確認できること。
② 国や地方公共団体の出資によって設立、運営される法人でないこと。
③ 事務体制が整っており、事業を確実に遂行できると認められること。
④ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある法人でないこと。
⑤ 政治活動、選挙活動を事業目的とする法人でないこと。
⑥ 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に、暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと。

◎助成対象経費
財団は、助成事業に必要な経費のうち、助成金交付の対象として財団が認める経費(以下、「助成対象経費」という。)について、助成対象者に対して助成金を交付します。
助成対象は、助成事業を実施するために直接必要な経費とし助成事業と直接関わりのない経費(法人運営に必要な経費等)については対象外とします。なお、初期投資費用のみを対象とする事業の応募は認めません。

◯建物改修費
建物改修等に係る経費(躯体に係る工事を除く。)
◯備品等購入費
初度調弁など立上げに必要な備品や教材等の10万円以上の物品購入費(ひとつの物品に対して10万円以上)
◯ホームページ開設費
本事業に関するホームページの開設費用
◯賃金
非常勤、アルバイトの賃金・交通費
◯報償費
講師等に支払う謝礼金及び交通費
◯旅費
国内出張旅費(日当・雑費は除く。)
◯消耗品費
事務用消耗品、材料費、図書類、看板・パネル類、机・椅子等で10万円未満の物品購入費
◯印刷製本費
チラシ、ポスター等の印刷経費、コピー代等
◯役務費
郵送料、物品等の運搬費、広告掲載料、保険料等
◯使用料・賃借料
本事業に必要な事務所の家賃、光熱水費、会場費、貸与物品類の賃料等
◯委託費
専門的な知識や技術を要する業務を外部に委託する費用

◎ 助成額
助成基準限度額は1,000万円です。
財団は、助成基準限度額1,000万円と助成対象として認められた経費と総事業費から対象事業に係る寄附金その他収入(民間助成金収入等)を控除した額とを比較していずれか低い額を助成します。
例)助成対象と認められた経費が1,040万円の事業を行う場合
(総事業費(対象外経費60万円含む)1,100万円、寄附金その他の収入200万円の場合)

◎助成期間
交付決定日から最大2か年度まで。
ただし、助成金の交付申請は年度ごとに行います。
※令和6年4月1日以降に実施している事業は遡って対象としますが、事業の助成対象経費は、交付決定日以降(11月下旬予定)に発生し支出する経費に限ります。なお、交付決定より前に終了する事業は対象外とします。

◎その他
① 助成金は原則として確定払とします。ただし財団が必要と認めた場合は概算払とします。
② 算出された額に、千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
③ 経費の算出にあたっては、事業完了後の実績額と大きな差額が生じないよう、実行可能性を十分に検討してください。
④ その他助成金については、「子供が輝く東京・応援事業助成金交付要綱」(「助成要綱」という。)を参照してください。
助成限度額上限(万円)

1000万円
詳細URL

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