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補助金・助成金:「令和6年度 中小企業デジタル導入加速化補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

島根県
運営組織

島根県
内容

コロナ禍により経営環境が悪化する県内中小企業者等が、生産性向上や売上拡大などに向けて、デジタル技術を導入する場合の経費の一部、または、自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築したサイバーセキュリティ対策を実施する場合の経費の一部を補助します。

申請期間:
【一次締切】令和6年6月28日(金)17:00 必着
【二次締切】令和6年7月26日(金)17:00 必着
【三次締切】令和6年8月30日(金)17:00 必着

助成率テキスト

◎補助対象事業
 自社の経営課題解決のためにデジタル技術を活用・導入しようとする者が、業務を分析し、課題を整理したうえで、デジタル導入を行う事業とする。

◎事業区分  
ハード事業・ソフト事業

◎対象経費項目
 【 ハード事業 】
  ①システム構築費
  ②機器等整備費
  ③システム運用関連費
  ④セキュリティ対策関連費 (令和6年度から追加)
  ⑤その他の経費

 【 ソフト事業 】
  ⑥デジタル導入後活用経費

 ※各経費項目の内容は補助金交付要綱(別表)のとおり

◎補助率  
ハード事業 : 1/3以内   
ソフト事業 : 1/2以内

◎ 補助限度額  
上限150万円   
下限15万円
 (ハード事業・ソフト事業 2つの合計)

◎補助対象期間  
交付決定日 ~ 令和7(2025)年1月31日 まで

※ 補助対象期間内に、発注・契約、納品・検収、支払、効果検証、実績報告を完了すること

※ 補助事業完了日までに、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が実施しているSECURITY ACTIONの1段階目または2段階目(一つ星または二つ星)を宣言し、宣言事業者として登録されていること。
 なお、宣言事業者を証するために、実績報告書に、SECURITY ACTIONの自己宣言IDが確認できる書類を添えて提出する必要があります。

※ 本補助事業は、事業予算の範囲内で終了する場合があります。

◎応募者の資格
 本補助金の交付対象者は、県内に主たる事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者および中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に定める中小企業等協同組合であって、事業成果の公開及び取組みを県下に波及させることを目的とした広報活動等に協力ができる者。

  ただし、次のいずれかに該当する者は除く。
(1) 総務省の定める日本標準産業分類にて農業、林業、漁業のいずれかを営む者
(2) みなし大企業
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者
(4) 補助金交付要綱別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれかに該当する者
(5) 島根県税の未納の徴収金がある者
助成限度額上限(万円)

150万円
詳細URL

令和6年度 中小企業デジタル導入加速化補助金

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