ホーム > 補助金情報一覧 > 福島県 > 補助金・助成金:「令和6年度地域創生総合支援事業(サポート事業)の募集について」

補助金・助成金:「令和6年度地域創生総合支援事業(サポート事業)の募集について」

種別

補助金・助成金
都道府県

福島県
募集期間

募集期間 2024年02月02日~2024年02月16日
運営組織

福島県会津地方振興局
内容

サポート事業は、地域の特性を活かした個性と魅力ある地域づくり事業の立ち上げを支援する補助制度です。この補助制度では、これまで、地域資源である桜や伝統工芸をPRするイベントを開催し地域の活性化につなげる事業や地域の特産物である米や地鶏の更なるブランディングへの取組による消費者の認知度向上、販路拡大を図る事業、さらには高齢化、人口減少、鳥獣被害等の集落の課題を解決するための計画づくりやその達成に向けた集落外の方々との交流会の開催、地域の特産品づくりなどを支援してきました。
実施される活動の内容や、活動する団体等で「補助率」などが異なります。

受付期間:令和6年2月2日(金)から同月16日(金)正午まで(郵送の場合は2月16日(金)必着となります。)
※事業をお考えの団体等は、申請書類提出前にお早めに御相談ください。

助成率テキスト

◎補助対象となる実施主体
(1)民間団体 公の機関でない、ある目的のためにまとまった2人以上の集まり。 ただし、政治活動や宗教活動、暴力的不法行為等を行うことを主たる目的として設立されたものを除く。
(2)集落等 次のいずれかに該当する団体
ア 市町村における行政区、自治会、町内会等の地域的な共同活動を行っている団体
イ 複数のアで構成する協議会、連合会
ウ アと大学や民間団体が連携した事業体、連合体
(3)民間企業 集落等と協定を結び、市町村の推薦を受けた次のいずれかに該当する者であって、かつ、事業実施地域に事業所(本社、営業所等)を有している団体。
ア 個人事業主 ただし、所得税法第143条の青色申告の承認を受けた者に限る。
イ 法人
(4)協定団体 おおむね半数以上が集落等の住民又は集落等の住民とゆかりのある者で構成される団体であって、集落等と協定を結び、かつ、市町村の推薦を受けた次のいずれかに該当する団体。
ア 公に属さない任意団体
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年6月1日号外法律第181号)に規定する企業組合
ウ 特定非営利活動促進法(平成10年3月25日号外法律第7号)に規定する特定非営利活動法人
(5)市町村
(6)複数市町村の連携体 複数市町村のみで構成する協議会、広域連合及び一部事務組合

◎募集事業枠及びその補助対象となる補助内容、実施主体等
募集事業枠については、次の1~5となります。詳細については、「地域創生総合支援事業(サポート事業)手引き【会津地域】」(以下「手引き」という。)を御確認ください。

1.一般枠 「民間団体」が行う広域的な視点に配慮された事業又は先駆的、モデル的な事業が対象です。
◯対象地域
①次の市町村会津若松市、喜多方市、北塩原村、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、金山町、会津美里町
②特定過疎地域西会津町、湯川村、柳津町、三島町、昭和村

◯補助率
①2/3以内
②3/4以内

◯補助限度額
①②500万円

2.過疎・中山間地域活性化枠(集落等活性化事業)
「集落等」が地域の活性化への取組などを行う集落等再生事業や、その計画づくりを行う集落等再生計画策定事業が対象です。
◯対象地域
過疎・中山間地域会津若松市(※1)、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

◯実施主体別補助率
①集落等再生事業 4/5以内(※2)
②集落等再生計画策定事業 10/10以内

◯限度額
①集落等再生事業 500万円
②集落等再生計画策定事業 30万円

※1 会津若松市は一部区域に限る。
※2 「集落等再生計画策定事業で策定した計画」または「大学生と集落の協働による地域活性化事業 で策定した集落の活性化に向けた計画」に基づく事業を実施する場合は、100万円まで10/10 以内、100万円を超える部分は4/5以内。

3.過疎・中山間地域活性化枠(スタートアップ支援事業(収益事業))
「民間企業」や「協定団体」が地域資源を活用して行う、地域に根差したスモールビジネスの立ち上げや生業の創出に係る事業が対象です。
◯対象地域
過疎・中山間地域会津若松市(※1)、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

◯補助率
9/10以内

◯限度額
300万円(※2)

※1 会津若松市は一部区域に限る。
※2 3か年度を限度に継続を認める場合は補助の累積額を300万円とする。

4.過疎・中山間地域活性化枠(集落ネットワーク圏形成事業)
「市町村」又は小さな拠点づくり計画に定める事業実施主体が行う小さな拠点づくり事業が対象です。
◯対象地域
過疎・中山間地域会津若松市(※1)、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

◯実施主体別補助率
①小さな拠点づくり事業9/10以内(※2)
②小さな拠点づくり計画策定事業9/10以内

◯限度額
①小さな拠点づくり事業500万円(※3)
②小さな拠点づくり計画策定事業50万円

※1 会津若松市は一部区域に限る。
※2 ただし、工事請負費及び備品購入費(取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械、器具、その他備品)については2/3以内とする。
※3 3か年度を限度に継続を認める場合は補助の累積額を500万円とする。なお、②小さな拠点づくり計画策定事業分を含む。

5.市町村枠
「市町村」又は「複数市町村の連携体」が行う、地域創生の推進に寄与し、具体的な効果が見込める事業が対象です。
◯対象地域
①次の市町村会津若松市、喜多方市、北塩原村、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、金山町、会津美里町
②特定過疎地域西会津町、湯川村、柳津町、三島町、昭和村

◯実施主体別補助率
①市町村 3/4以内
 複数市町村の連携体 4/5以内
②4/5以内

◯限度額
①②1,000万円

◎書類提出後のスケジュール(予定)
3月下旬   厳正な審査を行い、審査結果(採択、不採択)を通知します。
       採択事業の実施団体等に対しては、内示通知を行います。
       内示後速やかに、申請書を提出していただきます。

4月1日以降  交付決定、事業開始となります。
助成限度額上限(万円)

1000万円
詳細URL

令和6年度地域創生総合支援事業(サポート事業)の募集について

福島県の補助金情報

今すぐ
申し込む
【無料】