創業支援者のための補助金「創業支援事業者補助金」が5月21日よりスタート!

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気になるポイントを解説します

(2018/05/23更新)

国からの認定を受けた市区町村の創業支援事業計画に従って、民間の事業者などが行う創業支援に関する取り組みにかかる経費に対して、その一部を補助する「創業支援事業者補助金」の公募が5月21日より始まりました。最大1,000万円まで補助してくれる本補助金について、今回は概要と対象の事業などについて解説します。

創業支援事業者補助金とは

創業支援事業者補助金とは、国からの認定を受けた市区町村の創業支援事業計画に従って、民間の事業者などが行う創業支援に関する取り組みにかかる経費に対して、その一部を補助するものです。

創業支援事業者補助金は産業競争力強化法(※1)に基づき設けられた補助金で、新たな雇用の創出を促し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

※1
産業競争力強化法:日本の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の起動に乗せるため、産業競争力の強化に関する施策を総合的かつ一体的に進めるための法律。

補助金の対象者

創業支援事業者補助金の対象者は、認定創業支援事業計画に基づき、市区町村と連携して実施する事業の中で、特定創業支援事業(継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が全て身につく事業)または創業機運醸成事業(創業に関心がない方に対して、創業に関する普及啓発を行う事業)を行う事業者です。

補助対象経費

補助対象経費となるものは、大きく3つの区分に分かれます。

人件費

最初に挙げられるのが「人件費」です。
事業に直接従事するため、新規に雇い入れた者に対する給与・賃金として支払われる経費が対象です。

事業費

2つ目の区分である「事業費」に関しては、さらに6つの内容に分かれます。

謝金 事業の実施のために依頼した、外部の専門家等に謝礼として支払われる経費
旅費 事業に必要となる国内旅費(交通費・宿泊料・日当)及び専門家等に支払われる国内旅費の実費
設備費 設備・備品等のレンタル・リースに要する経費
会場借料 会場借料及び事務所借料として支払われる経費
広報費 事業に必要となる広報を実施するため、経費及び印刷製本費として支払われる経費
外注費 補助事業の一部を第三者に外注するために要する経費

委託費

3つ目が「委託費」です。
共同実施者が実施する事業に要する経費が対象になります。

補助金額と補助事業期間

補助金額 1,000万円以内(下限額50万円)
補助率 補助対象経費の3分の2以内
補助事業期間 交付決定日以降(平成30年7月中旬以降)~平成30年12月31日(最大)

公募期間

平成30年5月21日(月曜)~平成30年6月22日(金曜) 17時まで

公募期間は1ヶ月間となっています。申し込みを検討している方は早めの準備を心がけましょう。

創業支援事業者補助金についての詳細はこちら

「創業支援事業者補助金」についての詳細は、中小機構のホームページをご覧ください。

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(編集:創業手帳編集部)

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