ついにやってくる消費増税!軽減税率対応など事業者がすべき12の対応をまとめました

消費増税、軽減税率対応で失敗しないために

(2019/12/25更新)

2019年10月1日、ついに消費税率が10%に引き上げられました!
消費税改正の対応はできていますか?2019年10月からの消費税改正では「軽減税率」というヤヤコシイ制度が盛り込まれた結果、飲食店など業種によっては複雑な対応が求められるようになりました。また、対応が求められる特定の業種だけでなく、そこに関連するすべての業種に影響がある変更でもあるので、「(自身の事業に)直接の関係はないから」という油断は禁物です。そこで今回は、消費税率の引き上げと、同時にスタートする軽減税率制度で「これだけはチェックしておきたい」必須対応項目を紹介します。

「対応はバッチリ(だと思う)!」という方も、「まだ何も手を付けていない。。」という方も、まずは下記をチェックしてください!

今回の消費増税についておさらい

2019年10月1日より、消費税が従来の8%から10%に引き上げられます。

軽減税率制度について

今回の消費増税のポイントの一つが、同時に実施される「軽減税率制度」です。

消費税率の引き上げによって、高所得者層より低所得者層の税負担が大きくなることを防ぐための策で、「日々の生活において幅広い消費者が消費・利活用している」特定の品目に関して、8%の軽減税率が適用されるというもの。
具体的には「酒類・外食を除く飲食料品」と「週二回以上発行で定期購読される新聞」が、軽減税率の対象となります。

▲画像: 弥生株式会社「消費税改正あんしんガイド」軽減税率への対応 より引用

今回の増税ではこの「軽減税率制度」があることで、店頭表示やレシートの表記はもちろん、請求書などの書類のひな型、日々の帳簿付けなど、さまざまな領域での対応が必要になります。ここからは具体的に、その対応について確認していきましょう。

消費増税、軽減税率制度への対応

ここからは、消費税増税と軽減税率制度への対応について、

・飲食店、小売など消費者向けの業態の場合
・法人相手の取引が多い会社の場合
・両方当てはまるもの

の三つに分けて紹介していきます。

消費者向けの業態の場合

①軽減税率対象商品の把握

先ほどの図を参考に、軽減税率対象商品をチェックしましょう。

ややこしいのが、図中「一体資産」という枠組みの存在。
例えば景品のおもちゃがついたお菓子など、「飲食料品(8%対象)と、飲食料品以外の物品(10%)が一体になって販売されている商品」が該当します。

これらは原則として標準税率ですが、一定の条件※を満たせば、全体を飲食料品とみて軽減税率の対象とすることができます。たった2%ですが、お客さまにとっては「されど2%」。この差が消費行動に影響するお店なら、該当商品の洗い出しをして積極的に生かしていきたいところです。

※一体資産の価格が少額(税抜1万円以下)のもので、軽減税率の対象となる飲食料品が主たる要素を占める(2/3以上)場合

②メニュー価格の見直し

消費税率の引き上げはお客さま目線では「支払額が2%上がる」ということです。そのため税込み価格を一律で上げるのではなく、例えば「来客数が落ちないように、名物商品の税込み価格は据え置く」など戦略的な対応をすると良いでしょう。

③価格表示方法の見直し

消費者が相手の事業の場合、表示価格は原則として税込み表示が求められます。
現在は税率の引き上げ過程ということで、特例的に税抜き表示が認められていますが、2021年4月1日以降は税込み表示が基本となるため、今のうちに対応準備を進める必要があります。

このときやっかいなのが「軽減税率制度」。対象商品があるのかないのか、飲食店の場合は出前/テイクアウトがあるのかないのかで、税込み表示の対応方法は多岐にわたります。

弥生株式会社の「消費税改正あんしんガイド」には、ケース別の対応例が載っていますのであわせて確認してみてください。

④レシート/領収書/レジの対応

レシート/領収書は、税率ごとに分けて記載が必要です。そのために標準税率(10%)、軽減税率(8%)どちらにも対応できるレジの導入がおすすめです。

法人相手の取引が多い会社の場合

①何の取引が軽減税率の対象になるか把握する

法人企業が取引先の事業では一見関係ないように思える軽減税率制度ですが、例えば「来客や従業員の福利厚生用のお茶・コーヒー」「取引先への手土産のお茶菓子」などを購入する場合、消費税率は8%となります。このことは仕訳など会計処理の際に重要になりますので、「意外なヌケモレ」のないよう、日々の取引内容をしっかり見直しましょう。

②価格転嫁のルールを知っておく

消費税転嫁対策特別措置法により、2014年4月1日以降に提供する商品またはサービスについて、消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されています。

具体的には消費税転嫁に対し、発注側が下記の行為を行うことは禁止されています。

・減額または買いたたき
 →増税分は値引きしてね
・商品購入、サービス利用または不当な利益提供の要請
 →転嫁に応じる分、うちの商品買ってね
・税抜価格での交渉の拒否
 →税込価格じゃないと交渉に応じないよ
・報復行為
 →もう御社とは取引しません

受注側・発注側問わず覚えておきましょう。

③契約期間が増税施行日をまたがっている場合の扱いを確認する

例えばプロモーションの年間契約などで、契約期間が増税施行日(10月1日)をまたいでいる場合、適用される税率に注意が必要です。契約内容によっては全てが10%の適用税率になる場合があるためです。

このことを事前に織り込んだ契約なら問題ないですが、消費税8%で契約をして、かつ料金を事前に一括でもらっている場合、「増税分を受注側/発注側どちらが負担するか」の合意を取る必要があります。
実は多くの会社が当てはまる(創業手帳はやりました)事例だと思いますので、後々もめないよう対応しましょう。

④「経過措置」について知っておく

例えば建設業のようにスパンの長い商品やサービスを提供する場合、経過措置として2019年4月1日の前日までに契約を締結していれば、引き渡しが10月1日以後になっても旧税率の8%が適用されるケースがあります

具体的なケースは弥生株式会社「消費税改正あんしんガイド」で分かりやすく説明されていますので、あわせてチェックしてみてください。

両方当てはまるもの

①売り上げや仕入れ、経費を税率別に集計できるようにする

売上日報や仕入帳、経費帳などは税率別に集計できるものを使いましょう※。

②請求書を税率別の金額が記載できるようにする

10月1日以降は請求書の書式を、税率ごとの金額を記載できるように変更しなければなりません※。
逆に仕入れや商品購入の際にも、税率別の金額の記載がなされた請求書が必要になります。

③経費で購入した際のレシート/領収書に税率ごとの料金が記載されているか確認する

10月1日以降に飲食料品を購入した場合、税率ごとの金額が記載されたレシート/領収書が必要になります※。

また消費者向けの④でも説明した通り、自分がレシート/領収書を発行する立場の場合は税率ごとに金額を記載しなければなりません。
自分が売る側でも買う側でも、ざっくり「購入や販売に関する書類は税率ごとの金額記載が必要」と覚えておくと、対応のヌケモレが少なくなると思います。

※軽減税率の適用対象となるものを販売しない事業者の場合は、特に変更は必要ありません。

④軽減税率に対応した会計ソフトを選ぶ

消費税を申告するためには、税率ごとに区分して記帳した帳簿等に基づき、消費税額を計算しなければなりません。会計ソフトで記帳している場合は軽減税率対応が必須になります。

またこれまで紙やエクセルで記帳してきた方。今回の消費税率の引き上げは対応が多岐にわたるうえ、この先大きな税制改革がないとも限りません。今のうちに、税制変更に都度対応してくれる信頼のおける会計ソフトの導入を検討しても良いかもしれません。

会計ソフトは「弥生会計」がおすすめ

数ある会計ソフトの中でお勧めしたいのが、20年連続で売上No.1を記録し、会計ソフトメーカー別販売本数シェアでも一位の「弥生会計」です。

弥生会計をおすすめする理由は三つです。

①圧倒的な使いやすさ

「借方・貸方」といった会計知識のない方でも使いやすい画面設計はもちろん、電話・メール・チャットによる徹底したサポート体制など、初めてでも簡単&安心に使い続けられる仕様になっています。

②2人に1人が使っている定番感

制度変更に際しては「シェア1位」というメジャーさも重要です。これまでもこれからも、変更には随時対応してくれるという信頼の証だからです。
弥生会計は今回の消費税率引き上げ、軽減税率制度に順次対応予定です。

③見積書・納品書・請求書作成ソフト「Misoca」との連携

消費増税に対応した見積書・納品書・請求書作成ソフト「Misoca」と連携させることができます。

今回の消費増税で最も面倒なことの一つが、「税率別の金額が記載された、請求書などの各種書類」を発行しないといけないということ。Misocaはこのことにも既に対応済みで、弥生会計との連携により、<見積り→請求→回収→会計>までの一連の業務をストレスなくシームレスに行うことを可能にしています。

クラウド版「弥生会計 オンライン」の詳細はこちらでも紹介していますので、チェックしてみてください。

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(創業手帳編集部)

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