資金調達手帳 2018年9月17日
【岡山市】「生産性向上特別措置法」税制
岡山市は「生産性向上特別措置法」について発表しました。
平成30年度から平成32年度までの3年間に、市内中小企業者が下記の要件を満たす生産性向上に資する新たな設備投資を行った場合、当該固定資産税(償却資産)を3年間ゼロにします。
固定資産税ゼロの特例を受けるためには、先端設備等導入計画の認定を受けた後、別途、償却資産の申告時期に岡山市財政局課税管理課へ「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請」が必要です。
対象者
(1) 固定資産税特例が受けられる中小企業者 ※すべての業種が対象
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
(2) 金融支援等が受けられる中小企業者
上記(1)を含む中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し、債務保証に関する支援などを受けることができます。
対応地域 | 岡山 |
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対応業種 | 設備 |
募集期間 | 2018/7/2 から |
詳細情報はこちら
中小企業者の生産性向上に向けて、「生産性向上特別措置法」に基づく対象資産について、固定資産税(償却資産)を3年間ゼロにします!
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