資金調達手帳 2018年8月27日
【佐賀】「小規模事業貸付(小口事業資金)」融資
佐賀県は「小規模事業貸付(小口事業資金)」について発表しました。
設備資金及び運転資金を必要とする小規模企業者が自由な事業資金として利用できる資金です。
融資対象者の要件
小口零細企業保証制度利用の場合、次に掲げる要件の全てを満たす必要があります
(1)県内に住居若しくは事業所を有する個人又は県内に本店若しくは事業所を有する法人であること
(2)客観的に事業を行っていることが明らかであること
(3)行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可等を得ていること
(4)小規模企業者であること
特別小口保険利用の場合、次に掲げる要件の全てを満たす必要があります。
(1)引き続き1年以上県内に事業所を有していること
(2)引き続き1年以上県内において同一事業を営んでいること
(3)行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可等を得ていること
(4)小規模企業者であること
(5)保証会の特別小口保険による保証以外に信用保証を受けていないこと
(6)所得税(源泉徴収分を除く)、事業税、県民税・市町民税の所得割のいずれかについて、借入申込日前1年間に納期が到来した税額を完納していること
貸付限度額
2,000万円(既存の保証協会の保証付融資残高と新規の貸付額を合わせて)。
貸付期間
設備 10年(据置期間1年)
運転 5年(据置期間6か月)
貸付利率
年1.3%
保証料率
小口零細企業保証制度利用の場合:年0.60%以内。
特別小口保険利用の場合:年0.71%以内。
対応地域 | 佐賀 |
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対応業種 | 設備 |
詳細情報はこちら
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