開業手帳2015年9月10日
トラック運送業の開業手帳
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- トラック運送業を開業する為には、運送形態よる許可が求められます。運送形態は次のようになっています。
《一般貨物自動車運送業》
一般貨物自動車運送業は、多くの荷主の荷物を有料で輸送するもので、「貸切」、「積合せ」の、それぞれの形態が可能で、貸切輸送が現状です。トラック1台あれば輸送が可能である為、特にネットワークも必要なく、小規模事業者も参入可能です。
また、物流法の改正もあり、従来の1車貸切より、複数貨物の輸送も可能になりました。この形態への新規参入が簡単である(免許制から許可制への変更)事から、事業者も多くなっています。
《特別積合せ貨物自動車運送業》
特別積合せ貨物自動車運送業は、多くの荷主の貨物を混載して輸送する為、非常に複雑とも言えます。目的地に到着するまで、集荷からターミナル仕分け、また、幹線輸送や配送といった、複数の業務をこなすことになります。
定時まで運送する必要があります。宅急便が一例であり、この形態はネットワークも必要となる事から大手企業が目立ちます。
《特定貨物自動車運送業》
限定した荷主の貨物を輸送する事業者です。通常は、一般貨物自動車運送業と同様ですが、荷主の企業が限定されることになります。《特定貨物自動車運送業》
バイクや軽トラックといった軽車両を利用して輸送する事業者です。開業の際は、運輸支局長へ届け出る事になります。1台でも開業出来ます。 - 改正物流二法についてですが、平成15年4月施行の改正貨物自動車運送事業法は、運賃、料金の届出が事後になり、運賃は事後チェック出来るようになりました。
更に、都道府県単位であった営業区域規制も廃止になり、どこでも営業出来るようになりました。このような規制緩和がある反面、公平な競争条件確保の為、事後チェック体制が強化されました。
また、国の監査体制の強化や、罰則の強化の他、更に適正化事業実施機関の権限も強化されました。適正化事業の面で言えば、事業のチェック機関としての第三者機関が設置される事となりました。
- トラック運送業を開業する為には、運送形態よる許可が求められます。運送形態は次のようになっています。
この記事の目次
1.開業に必要な手続き
トラック運送業の中で参入が多い「一般貨物自動車運送業」の許可申請の方法は次のようになっています。許可基準は陸運局によって変わってくる為、確認すると良いでしょう。
許可の条件について
一般貨物運送業の開業は、一定の条件を満たすと営業許可が付与されます。許可条件は以下の通りです。
・営業区域 ・営業所 ・車両数
・事業用自動車 ・車庫 ・休憩睡眠施設
・運行管理体制 ・資金計画 ・収支見積もり
・法令遵守 ・損害賠償能力 などです。
必要最低車両の数は、同一都道府県内においても地域によって基準が変わってきます。5両以上での設定となります。
許可の際の要件となる自己資金について
《自己資金》
次に掲載する費用の合算額の2分の1に相当する金額以上が必要があります。
■車両費:取得費(リースの場合は、1年分のリース料)
■建築費:取得価格(賃借の場合、1年分の借料および敷金等)
■土地費:取得価格(賃借の場合、1年分の借料)
■機械工具:取得価格
■その他:保険料(強制賠償保険料、任意保険料)
■税金(自動車重量税、自動車税、消費税、登録免許税)
《会社の設立・開業等に必要な資金》
■運転資金:件費、燃料費、油脂費、車両修理費、タイヤチューブ費のそれぞれ2カ月分に相当する金額
※これらの所得資金の見積もりについては適切であり、また、資金計画の根拠が必要とされます。
申請手続きについて
申請書類については、「行政書士」などの専門家が代行するケースが多くなっていますが、自らも作成も出来ます。その場合は、陸運支局で申請書を入手した後、作成します。提出先は、陸運支局貨物課です。
運賃・料金について
貨物運送業の「運賃、料金」は届出制です。届出制でも、貨物運送事業者が独自で運賃設定出来ません。行政庁にはチェック機関もあり、運賃に問題があれば変更命令が下されます。その為、実態に沿った運賃、料金を設定する必要があります。
3.必要資金例
準備中
4.ビジネスプラン策定例
準備中
5.入っておくべき保険
準備中
6.必要になる契約書
準備中