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設立・登記

代表権とは?

代表権とは、企業において社外に対する会社の代表として取引や業務を遂行する法律上の権限のことです。代表権を持つのは取締役であり、会社の根本規則である定款で代表取締役として登記する必要があります。
この代表権について、株式会社を前提として会社法の349条と362条を説明します。

はじめに、会社法349条は、会社法の中で「株式会社の代表」について定めたものです。
第一に、取締役は会社を代表します。代表とはたとえば、社外との取引や契約、業務全般などで自身の判断を、会社の判断として遂行できることになります。ただし、通常は取締役で選任された代表取締役のみが代表権を持つ者となります。

第二に、取締役が2人以上ある場合には、取締役は各自が株式会社を代表します。株式会社の場合、取締役が1人であればその者が代表取締役となります。ただし、取締役が2人以上で、取締役会または株主総会による手続きで代表取締役を定めていない場合に、各自が会社を代表することになります。

第三に、株式会社は、定款や定款の定めに基づく取締役の互選、または株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができます。取締役が2人以上ある場合に、定款や取締役、株主総会によって代表取締役が決められますが、取締役会がある会社では、取締役会によって代表取締役が決議されます。

第四に、代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有します。代表取締役は裁判上の行為をする権限として、会社のために訴訟の提起、訴訟代理人の選任、審理における主張立証などの訴訟行為を行うことができます。また、裁判外の行為としても、会社のために第三者と契約を締結することができます。
このように、代表権を持つ代表取締役は、取締役の中から定款や取締役の互選、株主総会または取締役会によって選ばれ、業務全般や裁判に関して会社を代表して行うことができると言えます。

次に、会社法362条は会社法の中で「株式会社の取締役会」について定めたものです。先ほどの会社法349条にあった取締役会の説明となります。
第一に、取締役会は、すべての取締役で組織します。取締役会とは、株式総会で株主から会社の経営に任命された3名以上の取締役から構成されます。業務執行に関する会社の意思を決定する機関のことですが、この取締役会にはすべての取締役が含まれます。

第二に、取締役会の職務は、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定と解職です。会社法349条でも説明したように、ここで取締役の職務として代表取締役の選定と解職が定められています。

第三に、取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません。当然にはなりますが、すべての取締役を含む取締役会の中から代表が選ばれることになります。

第四に、取締役会は、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができません。ここで示される重要な事項とは、主に重要な財産の処分および譲受け、多額の借財、支配人や支店などの重要な使用人、組織の設置や廃止などです。
このように、代表権を持つ代表取締役は、全ての取締役が含まれる取締役会の中から選定または解職され、重要な財産や使用人、組織に関する取り決めは執行できないとされています。

それでは、代表取締役と取締役との違いは、どのようなものでしょうか。
これらの違いは対外的な代表権の有無で、文字通り代表取締役が代表権を持ち、取締役は代表権が無いことです。たとえば、社外とある契約を結ぶ際に、代表取締役は自身の判断で会社を代表して契約を締結することが可能です。しかし、取締役にはこのような対外的な代表権がありませんので、契約内容を会社に持ち帰って、取締役会にかけてから判断、締結をすることになります。このように、対外的な代表権の有無によって、社外との取引では大きな違いが生まれます。

ここまでで、株式会社について説明しましたが、有限会社では違いがあるのでしょうか。
これらの違いは取締役が1人のときに代表取締役となるかどうかです。株式会社では、これまで説明したように取締役が1人では、その1人が代表取締役となります。しかし、有限会社では、取締役が1人の場合に、会社の代表者ではありますが、登記上は代表取締役にはなりません。あくまで、会社を代表する取締役とされます。
ただし、取締役が2名以上ある場合、株式会社と同様に、定款に記す、取締役による選任、株主総会の決議のいずれかによって取締役の中から代表取締役が選ばれると、会社登記にも代表取締役が定められます。

また、代表取締役と似た言葉として、社長やCEOとの違いについても補足します。
これらの違いは、代表取締役は法律上で代表権を有するのに対して、社長やCEOは法律上の規定がないものです。
社長は日本ではよく使用されますが、各社で自由に定められるものとなります。そして、CEOはChief Executive Officerの略で最高経営責任者という意味ですが、アメリカの法律における肩書ですので、日本の会社法上では規定がありません。どちらも、会社の業務、経営全般を担うことには間違いありませんが、会社法上の代表権の有無が代表取締役との違いとなります。

カテゴリ 設立・登記
関連タグ 会社登記 取締役会 定款 有限会社 株式会社 法律 登記 社長 組織 経営
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