トランクルーム業の開業手帳

  • トランクルームサービスは利用者委託を受け、荷物の保管を請け負う業務であり、宅配便のように比較的新しいサービスとして注目されています。例えば、トラック運送業者が倉庫業と兼業しているケースが良く見られます。
  • 最近の住宅事情の変化により、家庭における荷物の保管スペースが不足してきています。また、各事業所では書類や備品が毎年増えており、更に転勤や海外赴任での家財道具の保管など、トランクルームサービスの需要も高まってきています。
  • トランクルームサービスは2種類に分類されます。1つは倉庫業であり、企業や消費者を対象にしています。そこでは、衣類や家財道具、書類などを保管することが多くなっています。もう1つは、倉庫業の許可が不要な収納スペースだけを提供する業務です。

1.開業に必要な手続き

今回は倉庫業であるトランクルーム業を解説します。

手続き関係

トランクルーム業を開業する際は、倉庫業法第4条に規定により国土交通大臣が実施する登録が必要となります。その他、第11条の規定により、倉庫管理主任者の選任も求められます
  
申請先:倉庫業登録申請予定地を管轄する地方運輸局長
必要書類:
1.土地、及び倉庫についての不動産登記簿謄本
2.土地、及び倉庫についての賃貸借契約書
3.図面  
・平面図(縮尺1/50~1/200)
・立面図(縮尺1/50~1/200)
・断面図(縮尺1/50)
・矩形図 詳細図(屋根、壁、床等の断面)
・見取図 主要な道路、鉄道、駅等により、所在が明確な地図等を用い明示
・配置図(縮尺1/300~1/1200) 災害防止措置が確認できるもの
4.建築確認通知書
5.検査済証
6.申請する法人についての商業登記簿謄本
7.倉庫管理主任者関係書類

また、第一種住宅専用地域、第二種住宅専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域では倉庫業を開業出来ません。

2.開業にあたっての留意点・準備

経営のタイプ

独立型・・・資金や営業ノウハウを取得する努力が必要ですが、努力次第では高収益の可能性があります。

FC型・・・ロイヤルティーや加盟金が必要になるが、ブランド名や経営ノウハウ、また、広告力などで有利になります。

主顧客別による経営形態について

事業者型・・・オフィス街などから近い場所で開業する者も多く、電子メディアや企業の書類などが対象になります。

一般家庭型・・・住宅街で開業する者が多く、主に一般家庭における家財道具や衣類、また、スキー板といった季節に特化した物などが対象になります。

運営別による経営形態について

保管責任型・・・自社倉庫で物品を保管し、保管料金を受け取ります。美術品や貴金属といった重要な物が対象となります。セキュリティ面や空調管理に注意する必要がありますが、その分高い料金設定が可能です。更に時間制限を付すところもあります。

非保管責任型・・・専門的な保管サービスが必要でない人が対象となっており、主にスペースの提供が中心となります。住居賃貸と同様で、お客に鍵を渡しておき、時間制限を設けず出し入れが可能になります。衣類や家具、また食器や娯楽品などをさまざまな物が保管できます。

トランク別による経営形態について

ワンルーム部屋タイプ・・・ワンルームマンションの中から、ユニットバスや台所などを取り払った部屋を賃貸する形態です。

駐車場の上に収納ボックスを設置するタイプ:一階に駐車場を、そしてその上にトランクルームを設置する形態です。

ビルのワンフロアタイプ・・・事務所のビルをワンフロア倉庫に改良し、パーティション などで仕切る形態です。

物置小屋タイプ・・・高架下などに物置小屋を設置し、保管場所にする形態です 。

3.必要資金例

準備中

4.ビジネスプラン策定例

準備中

5.入っておくべき保険

準備中

6.必要になる契約書

準備中

サービスに関するお店ごとの開業手帳

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