再生資源回収業の開業手帳

  • 再生資源回収業は、日本標準分類では、「再生資源卸売業」の類になります。実際の取り扱い資源は、缶、瓶、鉄,古紙、非鉄スクラップ、プラスチック、ゴム、繊などになっており、これらの資源の収集、運搬、また、再生業者へ販売を行う再生資源回収業(再生資源卸売業)です。
  • 従業者数5人未満の事業所の割合は50%(個人事業所においては83%、法人事業所においては34%)、従業者数10人未満の事業所の割合は76%(個人事業所においては98%、法人事業所においては65%)となっており、その中でも個人事業所が目立っています。

1.開業に必要な手続き

開業に必要な許可などについて

必要となる許可は、一般廃棄物、産業廃棄物によって変わってきます。

《一般廃棄物の場合》
一般廃棄物を取り扱う場合は、「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要になります。この場合管轄区域の市区町村宛です。

一般廃棄物収集運搬業では、会社や家庭からの一般廃棄物、また、特別管理一般廃棄物を取り扱う事になります。

また、特別管理一般廃棄物は、一般廃棄物の中で、毒性や爆発性、また、感染性など、人体の健康や生活環境に影響をおよぼす可能性のあるもので、政令で規定されたものです。廃テレビや廃エアコン、また廃電子レンジに含んでいるPCBなどの部品です。

《産業廃棄物》
産業廃棄物を取り扱う場合は、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要になります。この場合、廃棄物の積み降ろしを実施する都道府県宛になります。

産業廃棄物収集運搬業では、工場などからの産業廃棄物、また特別管理産業廃棄物が対象となります。

特別管理産業廃棄物というのは、産業廃棄物の中で、毒性、爆発性、感染性といった人体の健康や生活環境に影響をおよぼす可能性のあるもので、政令で規定しているものになります。

具体的には、灯油、揮発油、また、軽油といった燃焼性のある油、PCB汚染物、石綿などです。

その他の手続きについて

通常の開業手続きについて、個人の場合は所轄の税務署に対して開業申請を、法人の場合は、そのケースによって健康保険や厚生年金保険関係は社会保険事務所へ、雇用保険関係はハローワークへ、労災保険関係は労働基準監督署へ、税金については所轄の税務署、または、税務事務所へ申請する必要があります。

2.開業にあたっての留意点・準備

近隣施設との関係について

再生資源回収業を営んでいるところの中では、従業者数10人未満といった小規模事業所が多くなっています。その為、人材確保などの経営努力が必要になります。
安定経営を行う為には、一般廃棄物では地域団体や地元企業へのアピールが重要です。また、産業廃棄物は地元工場に対して積極的にアピールする必要があります。

その他について

自治体や公的機関では、機密文書裁断屑、また、特別管理産業廃棄物の回収業務を外部業者に委託する為、入札を実施する事もあります。その為、常に入札情報に注意しておく必要があります。

人材については、給与体系、福利厚生、また、就業規則になどを整備し、労働環境の改善を行う事になります。

3.必要資金例

準備中

4.ビジネスプラン策定例

準備中

5.入っておくべき保険

準備中

6.必要になる契約書

準備中

サービスに関するお店ごとの開業手帳

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