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【新潟市】融資・貸付:「令和6年能登半島地震による被害への支援(事業者向け)」

種別

融資・貸付
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

新潟県
市区町村

新潟市
運営組織

新潟市
内容

令和6年能登半島地震による被害への支援(事業者向け)
・農林漁業者向け支援
・中小企業者・個人事業主向け支援
・事業所等の公費解体制度

助成率テキスト

【農林漁業者向け支援】
・株式会社日本政策金融公庫による資金貸付(貸付)
災害により被害を受けた農林漁業者等に対する各種の資金貸付を行っています。

【中小企業者・個人事業主向け支援】
・小規模事業者経営改善資金(通称:マル経融資)(貸付)
小規模事業者経営改善資金(通称:マル経融資)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会(以下「商工会議所等」という。)の実施する経営指導を受ける小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行います。
・生活衛生改善貸付(貸付)
生活衛生同業組合(組合が設立されていない場合は、都道府県生活衛生営業指導センター)の実施する経営指導を受ける生活衛生関係営業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行います。
・災害復旧貸付(貸付)
災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者等に対して、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫が事業復旧のための運転資金及び設備資金を融資します。
・セーフティネット保証4号の認定(信用保証)
自然災害等の突発的事由(豪雨、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行います。
・災害関係保証(信用保証)
災害により事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産等に倒壊等の直接的な被害を受けた中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行います。(無担保8千万円、最大で2億8千万円まで一般保証および上記のセーフティネット保証第4号とは別枠で利用可)
・被災者(個人事業主)の債務整理支援(サービス)
事業に必要な資金を借りている個人事業主の方で、地震の影響によって災害前の借入の返済が困難となった方は、ガイドラインに基づき、破産手続などの法的な手続きによらず、債務の免除等を受けられます。
・セーフティネット資金(経営支援枠・自然災害要件)(貸付)
自然災害により直接に被害を受けた中小企業者等に、運転資金・設備資金を貸し付けます。
・各種事業者向け制度融資(貸付)
災害等により売上減少や資金繰りが悪化している中小企業者も利用できる融資制度があります。具体的な融資のご利用については取扱いの金融機関へご相談ください。
・被災中小企業向け経営相談窓口(経営相談)
被災中小企業・小規模事業者に対する支援情報の提供や資金繰りに関するご相談に対応いたします。(事前予約制)

【事業所等の公費解体制度】
地震により被災した事業所等を、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)を実施する予定です。また、当制度の実施決定前に、ご自身で被災事業所等を解体・撤去した場合の工事費用の償還も併せて実施する予定です。
詳細URL

令和6年能登半島地震による被害への支援(事業者向け)

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