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【島根県】融資・貸付 :「創業者支援資金」

種別

融資・貸付
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

島根県
運営組織

島根県
内容

新たに事業を開始する個人や、事業を開始して間もない事業者を対象とした資金です。

助成率テキスト

◎融資対象者
次の対象者のいずれかに該当し、創業のための資金を必要とするもの
(1)新たに事業を開始する計画を有する個人
(2)新たに中小企業者である会社を設立し事業を開始する計画を有する個人
(3)新たに中小企業者である会社を設立し事業を開始する計画を有する中小企業者である会社
(4)事業実績が少ない等の理由により実質的に(1)から(3)までに掲げる者に準ずるものとみなされる中小企業者、組合若しくは中小特定非営利活動法人

◎融資限度枠
設備資金5,000万円
運転資金3,000万円

ただし、融資対象者の欄(1)及び(2)に掲げる者については、設備資金と運転資金との合計額として、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第129条第1項に規定する創業関連保証(同条第3項各号に掲げる要件のいずれにも該当する創業者 である中小企業者に係わるもの を含む。以下「創業関連保証」という。)の保証限度額とする。

◎資金使途
設備資金、運転資金

◎融資期間
設備資金12年以内(据置期間2年以内)
運転資金10年以内(据置期間2年以内)

◎返済方法
元金均等分割返済

◎貸付利率
責任共有外年1.10%(固定金利)
責任共有年1.25%(固定金利)

◎信用保証率
年0.2~1.50%

◎担保
取扱金融機関又は信用保証協会の決定による

◎連帯保証人
<法人>取扱金融機関又は信用保証協会の決定による
<個人>原則として不要
助成限度額上限(万円)

5000万円
詳細URL

創業者支援資金

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