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【根室市】税制:「固定資産税の課税免除について」

種別

税制
都道府県

北海道
市区町村

根室市
運営組織

根室市
内容

根室市では、市内における産業の開発を促進し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上に寄与することを目的に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき「根室市過疎地域産業開発促進条例」を改正し、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに工業生産設備等の取得等をした場合で、要件に該当する場合は、申請により固定資産の課税免除の適用が受けられます。

申請期限:対象となる固定資産を取得する日まで

助成率テキスト

〇対象地域
根室市全域

〇対象業種
製造業:新たな製品を製造し、これらを卸売りする事業
情報サービス業等:情報サービス、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等
農林水産物等販売業:市内おいて生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において他の地域の者に販売することを目的する事業
旅館業(下宿営業を除く):旅館業法第2条に規定する旅館、ホテル営業及び簡易宿泊営業

〇課税免除の対象となる固定資産
家屋:建物およびその附属設備のうち、直接事業に供する部分
償却資産:機械・装置のみ対象
土地:家屋・償却資産の直接事業に供する部分のみ
※土地のみの取得は対象外

〇課税免除対象要件
(1)青色申告書を提出する個人又は法人
(2)租税特別措置法第12条又は第45条の適用を受けることができる設備
(3)対象事業の用に供する工業生産設備等の取得価額の合計が500万円以上
(製造業又は旅館業の場合は、資本金の額等が5,000万超1億円以下の法人は1,000万円以上、資本金の額等が1億円超の法人は、2,000万円以上)

〇固定資産課税免除期間
固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3箇年度分
詳細URL

固定資産税の課税免除について

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