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【長崎市】補助金・助成金:「出店者向け長崎市空き店舗活用にぎわい創出事業費補助金のご案内」

種別

補助金・助成金
都道府県

長崎県
市区町村

長崎市
募集期間

募集期間 ~2023年12月31日
運営組織

長崎市
内容

西九州新幹線や長崎スタジアムシティの開業などのまちの変革によって拡大が見込まれる交流人口を商店街等へ誘導することのきっかけとなるような魅力ある店舗の出店を支援し、商店街等や地域のにぎわいを創出することを目的とします。

申請期限:令和5年12月末日

助成率テキスト

◯応募資格(対象者)
次のいずれかに該当する者で、商店街等の組織に加入を行うことを条件とします。
ア 市内中小企業者(個人事業主を含む)
イ 本市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けて創業を行う者
ただし、ア、イに該当する者であっても、次に掲げる事項に1つでも該当する場合は補助の対象となりません。
ウ 営業に関して必要な許認可を取得していないもの
エ 政治団体又は宗教活動を目的とするもの
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含むもの
カ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当するもの
キ 市税、事業税(県税)、消費税又は地方消費税(国税)の滞納があるもの(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予もしくは換価猶予、県税に係る徴収猶予もしくは換価猶予、国税に係る納税の猶予もしくは換価猶予を受けている場合は滞納として取り扱わないが、猶予期間内の納税が必要なものとし、納税がない場合は交付を受けた補助金を速やかに返還しなければならない。)
ク その他市長が適当でないと認めるもの

◯補助対象事業
長崎市内の商店街等の空き店舗に令和6年2月29日までに出店を行う事業で、次に掲げる要件を全て満たすもの。ただし、実施する事業に対して、他の国、県、市等の補助金等の交付を受ける場合は補助対象となりません。
ア 出店により商店街等及び地域のにぎわい創出に繋がることが見込まれること(来店を伴わない店舗や事務所等、にぎわい創出に繋がらない場合は対象外)
イ 出店した事業について、原則として週5日以上かつ1日6時間以上(午前10時から午後7時までの間に最低でも1時間以上)営業を行うこと
ウ 長崎市内の商店街等の店舗からの移転による出店でないこと
エ 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)(法人にあっては役員を含む。)と店舗を所有する者が同一世帯又は3親等以内の親族関係でないこと

◯補助金の額及び補助率
・事業実施に係る経費について200万円を上限として補助。
・補助額は、補助対象経費の合計額の1/2の額。
・補助額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。
・同一年度内において、1事業者につき1回を補助金交付の限度とします。

◯補助対象事業の実施期間
補助金交付決定後~令和6年2月29日

◯補助金の対象経費
工事請負費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、委託料
※家賃、備品購入費、人件費等は補助の対象となりません。
助成限度額上限(万円)

200万円
詳細URL

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