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【宮城県】補助金・助成金:「令和5年度宮城県ものづくり中小企業省エネルギー設備投資促進支援事業費補助金について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

製造業
都道府県

宮城県
募集期間

募集期間 2023年07月05日~2023年07月31日
運営組織

宮城県
内容

宮城県では、県内ものづくり中小企業が原油価格高騰等に伴う物価上昇に対応していくため、性能の優れた省エネルギー設備等の導入により、需要側の燃料・電力の消費抑制を促し、更なるエネルギーコストの削減に向けた取組の支援を目的として、省エネルギー設備等への更新に要する経費を補助します。

申請期間:令和5年7月5日(水曜日)から令和5年7月31日(月曜日)まで(郵送または持参)当日17時までに書類必着

助成率テキスト

◎補助事業の交付対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者のうち、次の要件を全て満たす事業者
(1)宮城県内に本店又は主たる事業所を有する者
(2)製造業を主たる事業として営む者で、宮城県内に生産拠点を有する者
(3)次に掲げる要件のいずれにも該当しない者
 イ 同一の大企業からの出資が、資本金の2分の1以上を占めている中小企業者
 ロ 大企業からの出資が、資本金の3分の2以上を占めている中小企業者
 ハ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1を占めている中小企業者

◎補助対象設備
高効率空調、業務用給湯器、高性能ボイラ、低炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、調光制御設備、工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン等

※本事業は、既存設備を更新(中古は不可)することで、エネルギーコストの削減を支援するものであるため、「新規購入」や「故障等で稼働していない既存設備の更新」は対象外となります。

◎補助対象経費
設計費 事業に直接必要な機械装置の設計費
設備費 事業に直接必要な機械装置等の購入、据え付け、既存設備の撤去等に要する経費
工事費 事業に直接必要な配管、配電等の工事に関する経費
その他経費 事業に直接必要なその他の経費

◎補助率等
・補助率  2分の1以内
・補助上限額 20,000千円
・補助下限額 2,000千円

◎注意事項
1.本補助金の申請は、製造業者一事業者当たり1設備となります。
2.採択は先着順とし、予算額に達した場合は、申請期間内であっても受付を終了します。その場合、交付決定を受けた補助額が補助申請額に達しないことがありますので、ご承知願います。
3.交付申請する金額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てることとします。
4.補助事業の着手は、原則として補助金の交付決定後となりますが、やむを得ない事由により、
当該交付決定前に事業に着手する必要があるときは、あらかじめ「交付決定前着手届」により、
届け出る必要があります。交付決定前着手届を出した場合でも、申請の内容によっては交付決定がなされないことや、申請額に達しない交付決定となることがありますのでご留意願います。
5.令和6年2月29日までに完了する事業が補助対象です。(設備の設置に加え、支払いも含みます。)
6.交付決定後、事業の縮小等で補助金交付額が下限の200万円を下回った場合、対象期間内の経費であっても補助金は支払われませんので、経費の取扱には十分留意してください。
7.対象となる補助事業について、国や都道府県、市町村等から補助金等の交付を受ける場合は、本補助金へ申請することはできません。
8.本補助金により導入した財産の処分については制限がありますので、詳しくは交付要綱をご確認ください。
9.以下の事業者は、交付申請することができません。
・補助金の交付対象となる事業について、他の補助金を受ける場合
・令和4年度に本補助金の交付決定を受けた者
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当する者
・交付申請時に宮城県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(令和2年4月1日施行)に掲げる資格制限の要件に該当する者
・暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等
・県税に未納がある者
助成限度額上限(万円)

2000万円
詳細URL

令和5年度宮城県ものづくり中小企業省エネルギー設備投資促進支援事業費補助金について

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