【小竹町】補助金・助成金:「小竹町移住支援金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、福岡県
運営組織

小竹町、福岡県
内容

小竹町では、東京圏、名古屋圏、大阪圏の三大都市圏または福岡県外から小竹町への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足解消のため、福岡県と共同で移住支援事業を行っています。

申請期間:転入後3カ月以上1年以内

助成率テキスト

◎本事業における三大都市圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)は以下の都府県です。
東京圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県

◯支援金額
単身での移住の場合:60万円
2人以上の世帯での移住の場合:100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の人1人当たり30万円加算
※申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の人が対象です。

◯対象者の主な要件
※他にも要件があります。「詳細情報を見る」からご確認下さい。
・移住に関する要件
ア 移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近で連続して1年以上県外に在住していたこと。
イ 移住先に関する要件
1.令和5年4月1日以降に小竹町に転入したこと。
2.移住支援金の申請日に、転入後3カ月以上1年以内(農林漁業の研修を受講した人は、その研修期間は算定に含めない)であること。
3.移住支援金の申請日から5年以上、小竹町に継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
1.暴力団等その他の反社会的勢力と関係を有する人でないこと。
2.日本人である、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.その他福岡県および小竹町が移住支援金の対象として不適当と認めた人でないこと。

・就業等に関する要件
ア 移住・就業マッチングサイト掲載求人への就業の場合【東京圏、名古屋圏、大阪圏からの移住のみ】
1.勤務地が東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること。
2.就業先の求人が、福岡県移住・就業マッチングサイトまたは他の道府県における同種のマッチングサイトに掲載されていること。
3.3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3カ月以上在職していること。
5.求人への応募日が、当該求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
6.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業の場合【東京圏、名古屋圏、大阪圏からの移住のみ】
1.勤務地が東京圏、大阪圏、名古屋圏以外の地域に所在すること。
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3カ月以上在職していること。
3.当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

・世帯に関する要件【世帯の申請の場合のみ】
世帯向けの金額を申請する場合には、次のすべてに該当する必要があります。
1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
2.申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属していること。
3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月1日以降に小竹町に転入していること。
4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請日において転入後3カ月以上1年以内であること。
5.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団その他の反社会的勢力と関係を有する人が含まれていないこと。
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

小竹町移住支援金

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