【朝倉市】補助金・助成金:「朝倉市移住支援金」

種別

補助金・助成金
都道府県

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、福岡県
運営組織

朝倉市、福岡県
内容

福岡県と共同して行う「福岡県移住支援事業」での「朝倉市移住支援金」を紹介しています。
「朝倉市移住支援金」は、福岡県外から朝倉市に移住して就業・起業された人を対象にしています。

助成率テキスト

◎移住支援金額
・単身での移住の場合 60万円
・世帯での移住の場合 100万円

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の人 1人につき加算あり
 ・令和5年4月1日より前の転入 ⇒ 18歳未満の人 1人につき 30万円
 ・令和5年4月1日以降の転入  ⇒ 18歳未満の人 1人につき 100万円

 ※申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の方が対象です。
 ※移住支援金は、所得税法に規定される一時所得に該当します。

◎移住支援金対象者の主な要件
 次の移住、就業先、世帯(世帯で申請する方のみ)の要件に該当する方に対し、移住支援金を交付します。

※転入日により、要件が異なりますのでご注意ください。

1.令和5年4月1日より前の転入
◯移住に関する要件
 移住に関する要件は次のア~ウのすべてに該当する必要があります。

ア.移住元に関する要件
① 住民票を移す直前(※1)の10年間のうち、通算5年以上東京圏、名古屋圏、大阪圏に在住していたこと
②住民票を移す直前(※1)に連続して1年以上東京圏、名古屋圏、大阪圏に在住していたこと
※1 農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前

・東京圏  東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
・名古屋圏 愛知県、岐阜県、三重県
・大阪圏  大阪府、兵庫県、京都府、奈良県

イ.移住先に関する要件
・令和元年10月10日以降に朝倉市に転入したこと
・申請時に、転入後3カ月以上1年以内であること(農林漁業の研修を受講した方は、その研修期間は算定に含めません)
・申請日から5年以上、朝倉市に継続して居住する意思があること

ウ.その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと
・日本人または、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること
・その他福岡県または朝倉市が移住支援金の対象として不適当だと認めた者でないこと

◯就職等に関する要件
 就職等に関する要件は、次のア~キのいずれかの場合で要件のすべてに該当する必要があります。
ア.移住・就業マッチングサイト掲載求人への就業の場合
・勤務地が東京圏、名古屋圏、大阪圏以外の地域に所在すること
・就業先が道府県が移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
・3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3か月以上在職していること
・求人への応募日が、当該求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

イ.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業の場合
・勤務地が東京圏、大阪圏、名古屋圏以外の地域に所在すること
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3カ月以上在職していること
・当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

ウ.人材確保困難職種への就業の場合
① 以下の対象職種で就職支援サイトまたは無料職業紹介所により、福岡県内の事業所等に就職していること
・農林漁業職 農林漁業就職応援サイト
・保健師、助産師、看護師、准看護師 eナースセンター(必ず福岡県を登録すること)
・保育士 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」
・介護職 福岡県福祉人材センター

②3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
③週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3カ月以上在職していること
④当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
⑤転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

エ.自営での農林漁業への就業の場合
①以下の人材確保支援策を活用した方
・市町村 農業次世代人材投資事業(経営開始型)
・地域協議会 中山間地域活力創出推進事業
・福岡県水産団体指導協議会 経営体育成総合支援事業

②移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること

オ.朝倉市を生活本拠としてテレワークで業務に従事する場合
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思で移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
・地方創生テレワーク交付金及びデジタル田園都市国家構想推進交付金(テレワークタイプ)の支給を受けた所属先企業等から資金提供されていないこと

カ.関係人口である場合 【東京圏からの移住のみ】
次の1~4までのいずれかに該当し、かつ、5~8までの要件をすべて満たすこと。
・市が実施するお試し居住事業を利用した者
・市が実施する創業支援事業を利用して創業した者
・市が実施する婚活応援事業を利用して結婚した者
・過去に1年以上朝倉市に居住していた者
・申請時に就労(就業、就農、起業等を含む)をしている者
転入時において45歳未満である者または45歳以上であって配偶者との合計年齢が80歳未満である者
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

キ.起業した場合
 申請日前1年以内に福岡県が「福岡県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要綱」に基づき実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

◎世帯に関する要件【世帯の申請の場合のみ】
世帯向けの金額を申請する場合には、次のすべてに該当する必要があります。

・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月10日以降に朝倉市に転入していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

※その他の詳細等については、朝倉市移住支援金のページを参照ください。
詳細URL

朝倉市移住支援金

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