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【沖縄県】補助金・助成金:「令和5年度第1回新規畑人資金支援事業(就農準備資金)交付対象者の公募について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

農業・林業
都道府県

沖縄県
募集期間

募集期間 2023年05月01日~2023年06月05日
運営組織

沖縄県
内容

農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するためには、青年の新規就農者の拡大を図る必要があります。
一方で、新規に就農するにあたっては、技術の習得や所得の確保等が課題となっており、青年の就農希望者が就農を躊躇する大きな要因の一つになっています。
このため、就農前の新規就農希望者に対して、新規畑人資金支援事業のうち就農準備資金を交付することで、青年の就農意欲の喚起を図り、青年新規就農者の拡大につなげます。

申請期間:令和5年5月1日(月) から6月5日(月) ※申請書は6日(火)午後5時までに提出先必着

助成率テキスト

◎応募要件
本事業に応募ができる者は、以下の要件を全て満たすものとします。 なお、交付の決定は、交付希望者のうち以下の要件を全て満たし、かつ本事業の趣旨に沿った優先度の高い者(就農意欲、経営リスク、生活費確保の必要性の観点から審査した結果、優先度が高いと判断される者) に対して、予算の範囲内で交付されることになりますので、あらかじめご了承ください。

1 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

2 提出する研修計画(別紙様式第1号)が、次に掲げる基準に適合していること。
(1)「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金及びサポート体制構築事業(研修農場の整備)における研修機関等の認定基準について」(令和4年3月29日付け3経営第3218号就農・女性課長通知)に基づき、就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等であると県知事が認め、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号 農林水産事務次官依命通知)別記6の第3の2の(1)のオの新規就農支援ポータルサイトに公表された研修機関等で研修を受けること。
(2)研修期間が概ね1年かつ概ね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識の取得を図るものであること。
(3)先進農家又は先進農業法人(以下「先進農家等」という。)で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと。
ア 当該先進農家等の経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者をいう。以下同じ。)ではないこと。
イ 当該先進農家等と過去に雇用契約(短期間のパート及びアルバイトを除く。)を結んでいないこと。
ウ 当該先進農家等が、「新規畑人資金支援事業(就農準備資金)に係る県が認めた研修機関等の認定要領」(令和4年7月15日制定)の認定を受けること。
(4)国内での最長2年間の研修後に最長1年間の海外研修を行う場合にあっては、以下の要件を満たすこと。
ア 就農後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であること。
イ アの農業経営の内容と海外研修の関連性・必要性が明確であること。

3 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ。)の雇用契約を締結していないこと。

4 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

5 研修終了後に親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。以下同じ。)する予定の場合にあっては、就農に当たって家族経営協定等により交付対象者の責任及び役割(農業に専従すること、経営主から専従者給与が支払われること等)を明確にすること並びに就農後5年以内に当該農業経営を継承する、当該農業経営が法人化されている場合は当該法人の経営者(親族との共同経営者になる場合を含む。)となること(以下「農業経営を継承」という。)又は独立・自営することを確約すること。

6 研修終了後に独立・自営就農する予定の場合にあたっては、就農後(5の親元就農後5年以内に独立・自営就農する場合にあっては、経営開始後)5年以内に基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けること。

7 研修計画の承認申請時において、前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。以下同じ。)全体の所得が600万円以下であること。

8 研修中の事故による怪我等に備えて、交付期間が開始するまでに、又は研修計画の承認申請前に研修を開始している者は承認申請までに傷害保険に加入していること。

◎申請書類の提出にあたっての注意事項

(1)申請書類は、様式に沿って正確に作成してください。
(2)申請書類に不備等がある場合は、審査対象とはなりませんので、本要領等を熟読のうえ、注意して作成してください。
(3)申請書類の作成及び提出にかかる費用は、応募者の負担とします。
(4)申請書類の提出方法は、①~③の機関を経由して、県が本事業の業務を一部委託している公益財団法人沖縄県農業振興公社に提出することになります。
①沖縄県立農業大学校の学生については、農業大学校に提出してください。
②県が認定した研修教育施設の研修生については、研修教育施設に提出してください。
③ 先進農家等での研修予定者は、研修農地を所轄する農業改良普及センター又は農林水産振興センター農業改良普及課に提出してください。
(5)提出後の申請書類については、原則として、資料の差替えは不可とし、採択の可否にかかわらず返却はしませんので、ご了承ください。
(6)虚偽の申請を行った場合には、資金の返還を行っていただくこととなりますので、十分にご注意ください。
詳細URL

令和5年度第1回新規畑人資金支援事業(就農準備資金)交付対象者の公募について

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