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補助金・助成金:「観光事業者のデジタル化促進事業補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

東京都
募集期間

募集期間 2023年04月19日~2023年06月16日
運営組織

東京都、公益財団法人東京観光財団
内容

東京都及び(公財)東京観光財団では、都内の中小企業の観光事業者のデジタル化やDXを支援することにより、事業の生産性向上や新サービス・商品の開発等を促進し、都内の観光産業の活性化を行うとともに、旅行者の利便性を向上させるスマート観光の実現を図ることを目的とした取組を支援しています。

申請期間:令和5年4月19日(水曜日)から令和5年6月16日(金曜日)まで【当日消印有効】

助成率テキスト

◎補助対象事業者
申請にあたっては、以下の(1)~(5)全ての要件を満たす必要があります。
(1) 中小企業者(会社及び個人事業者)

(2) 東京都内で、旅行者向にサービス・商品を販売・提供する事業を営む(予定を含む。)観光事業者で次のア~オのいずれかに該当する者
 ア 東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている民間の宿泊事業者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く。
 イ 東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第 11 項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第 13 項に規定する「接客業務受託営業」を行っている店舗及びこれに類するものは除く。
 ウ 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者。
 エ 東京都内において、主たる営業所を置きかつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条及び第23条の規定に基づく登録を受けて、営業を行っている旅行事業者。
 オ その他東京都内において、旅行者に対して直接サービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている者として、公益財団法人東京観光財団理事長が認める者。
※申請資格として行う事業でないものは対象外です。
(例)旅館業法上の営業許可を持つ宿泊施設が、食品衛生法上の飲食店営業許可を取得していない(申請していない)状況で、新規開業する飲食店を補助対象として申請することはできません。
※申請資格を直接取得していない事業者からはご申請いただけません。
(例)旅館業法上の営業許可は第三者のホテル運営会社が取得している場合、その宿泊施設が入るビルを保有する事業者から当該補助金について申請することはできません。

(3)次のア~イの全てに該当する者
 ア 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、令和5年4月1日現在で、引き続き2年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む。)
 イ 補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む者

(4)次のア~ウのいずれかに該当する者
 ア 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により都内所在等が確認できること。また、都税事務所発行の納税証明書を提出できること
 イ 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また、都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く。)及び区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
 ウ 個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また、代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること

(5)次のア~スの全てに該当する者
 ア 同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から補助を受けていない者(ただし補助対象経費が明確に区分できる場合は対象とする)
 イ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は東京観光財団が公的資金の補助先として適切ではないと判断する業態及びこれに類するものではない者
 ウ 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けていない者(法人その他の団体にあっては代表者も含む。) 
 エ 都税その他租税の未申告又は滞納がない者
 オ 東京都及び東京観光財団等に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていない者
 カ 国・都道府県・区市町村・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等から補助事業の交付決定取消し等を受けていない者、又は法令違反等不正の事故を起こしていない者
 キ 民事再生法(平成11年法律第255号)、会社更生法(平成14年法律第154号、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していない者
 ク 補助事業の実施に当たって関係法令を順守し、必要な許認可を取得する者
 ケ 観光経営力強化事業と同一内容の申請をしていない者
 コ 補助事業の進行管理等に対応することが可能である者
 サ 自社で補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、新商品開発施設等)を原則として東京都内に有している者
 シ 過去に当該事業の支援決定を既に受けている者は、申請時点において当該補助事業の確定・完了している者(補助対象となる期間中1社1採択)
 ス 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でない者
 セ 都税その他租税の未申告又は滞納がある者(猶予を受けている場合を除く)
 ソ 東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料、使用料等の債務の支払いが滞っている者

◎支援内容
(1)経費の補助
都内の中小企業の観光事業者(これから観光事業を営む予定の者を含む。)が、デジタル技術を活用し新たに実施する自社の生産性向上の取組や新サービス・商品開発等の取組が補助対象事業となります。

(2)経営アドバイザーによる支援(任意)
生産性向上や新サービス・商品開発に取り組むにあたり、中小企業診断士がアドバイスを行います。
① 事業計画のブラッシュアップ
事業性の観点から、事業計画の課題と方向性を提示し、具体性の高い事業計 画に向けた助言を行います。
② 事業計画の実行支援
アドバイザーが補助事業の進行管理とともに、進捗状況に応じて、デジタル 化・DX に関する助言等を行います。
※ 経営アドバイザーの派遣期間は、補助対象期間に準じます。

◎補助対象事業における主な留意点
(1)補助対象事業における主な留意点
 ア 事業の主要部分(構想、企画、仕様)の策定は自社で行ってください。
 イ 新サービス・商品開発の場合は、補助対象期間内に目標を達成する最終成果(サービスの提供の基礎となる仕組みやノウハウ、試作品等)を完成させてください。
 ウ 補助対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがないと判断された場合には、期間内であっても支援を打ち切る場合があります。
 エ 新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、実現性のある事業計画を策定してください。
 オ 原則、都内の観光客のサービスのレベルアップや利便性が向上する取組を実施してください。

(2)補助対象事業とならない場合の例
 ア 開業、運転資金等の本事業で直接関係のない経費の補助を目的としている事業
 イ 新サービス・商品開発の内容が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業
 ウ 公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断される事業

◎補助率 / 補助限度額
・補助率:補助対象経費の3分の2以内
・補助限度額:3,000万円
※下限額:100万円
※広告費は上限500万円
助成限度額上限(万円)

3000万円
この補助金・助成金のポイント

観光業のデジタル化を実現し、新たな時代に備えましょう!

コロナ以前の観光業はインバウンド需要の高まりを受けて大きく成長していました。しかし人手不足などにより、多言語対応が間に合わなかったり、ホスピタリティが低いことなどが課題となっていました。

そして、コロナ禍では非接触のサービスが必要となり、多くの観光業ではデジタル化の取り組みが進みました。

こうした状況を経て、観光業ではテクノロジーを活用し、ホスピタリティ向上などの高付加価値化を実現していくことが重要となっています。

高付加価値化に資するロボットやIoTといった先端技術は導入に高いコストがかかるため、中小企業では予算的に導入ができないということもあります。そのため補助金を活用し、デジタル化・DXに取り組むことが大切です。

「観光事業者のデジタル化促進事業補助金」は、デジタル技術を活用し新たに実施する自社の生産性向上の取り組みや、新サービス・商品開発の取り組みを、最大3,000万円・経費の2/3以内補助する補助金制度です。手厚い支援を受けられるため、デジタル化に課題を抱えている都内の中小観光業はぜひ活用を検討しましょう。
詳細URL

観光事業者のデジタル化促進事業補助金

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