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補助金・助成金:「海外出願支援事業」

種別

補助金・助成金
都道府県

香川県
運営組織

公益財団法人かがわ産業支援財団
内容

県内中⼩企業者等が⾏う外国出願(特許・実⽤新案登録、意匠登録、商標登録、冒認対策商標)にかかる費⽤の⼀部を助成する「令和7年度海外出願支援事業」について、募集します。

募集期間:
〈2次募集〉令和7年7月14日(月)~8月22日(金)
〈3次募集〉令和7年9月22日(月)~10月24日(金)

助成率テキスト

◎支援対象者
県内に主たる事業所(*1)を有する中⼩企業者等で、以下の要件を満たす者
・補助金交付決定後、既に行っている国内出願を基礎として、国内出願と同内容で(特許協力条約に基づく国際出願(PCT国際出願)における国内移行や、ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(マドプロ出願)を含む)外国出願を行い、支援期間終了日(令和8年2月27日)までに実績報告書を提出するもの。
・外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願がともに、申請者である中小企業の名義であること。
・補助金交付を受けるに当たり、国内弁理士等の協力を受けられること(国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類(間接補助金交付の必要書類)を自らの責任で補助事業者(かがわ産業支援財団)宛てに提出できること。)
・国及び財団等が行う補助事業完了後の状況調査に対し、積極的に協力できること。過去に支援を受けたことが有る申請者は、毎年の調査に協力していること。(厳格に確認し1年でも抜けていると支援対象外となります。)
・外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること。又は、助成を希望する商標出願登録に関し、外国における冒認出願対策の意思を有していること。
・外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
・別紙1、暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては対象としない。
経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。

(*1)主たる事業所とは、本社若しくは主要事業所であって、出願以降複数年度にわたって本補助事業の支援効果について確認・報告が可能な事業所であること。

◎支援対象経費
(いずれも消費税分或いは現地国の付加価値税分は除く)

外国特許庁への出願⼿数料、現地代理⼈費⽤、国内代理⼈費⽤、翻訳費⽤
《注意》⽇本国特許庁への出願に要する経費等は助成対象になりません。

◎補助率と補助金額
⑴ 補助率:2分の1以内
⑵ 1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
⑶ 1出願ごとの上限額(いずれも消費税分除く)
・特許出願:150万円
・実用新案、意匠、商標出願:60万円
・冒認対策商標出願:30万円

◎支援期間
交付決定⽇から令和8年2⽉27⽇までとなります。

◎補助⾦の⽀払い
原則として、事業完了後に精算払でお⽀払いします。
助成限度額上限(万円)

300万円
詳細URL

海外出願支援事業

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