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【袖ケ浦市】融資・貸付:「令和7年度中小企業融資制度について」

種別

融資・貸付
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

千葉県
市区町村

袖ケ浦市
運営組織

袖ケ浦市
内容

【令和7年度中小企業融資制度のご案内】
・運転資金
・設備資金
・特別小口資金
・創業資金

助成率テキスト

◎運転資金、設備資金、特別小口資金の対象者・要件
・市内に事業所、店舗を有すること
・市内で1年以上引き続き同一事業を営む中小企業者または小規模企業者(常時使用する従業員が20人(商業・サービス業にあっては5人)以下)
・市税を滞納していない中小企業者または小規模企業者(常時使用する従業員が20人(商業・サービス業にあっては5人)以下)

◯特別小口資金(運転資金、設備資金)は上記のほか
1. 申込年の前2期の決算が黒字であること(個人の場合は申込日以前1年間に住民税の所得割額があること)
2. 他の融資資金(県制度を含む)との併用はできません

◎創業資金の対象者・要件
・産業競争力強化法第2条第31項各号のいずれかに該当し、新たに市内で事業を開始しようとするまたは事業を開始して1年を経過していない創業者
・市税を滞納していない創業者
・融資は1回限り
・事業を開始して1年を経過するまでは、他の融資資金との併用はできません

◎対象外の業種及びご利用になれない方
・農林漁業、金融業、土地売買業(投機目的の場合)、宗教法人、その他、千葉県信用保証協会において不適当と認める業種(許認可業種において許認可等を取得されていない方)
・銀行取引停止を受けている方及び不渡後6か月を経過していない方
・千葉県信用保証協会(他協会を含む)の代位弁済を受け、その求償債務が残っている方、または、その連帯保証人の方

◎連帯保証人
原則として
・個人の場合は不要
・法人の場合は代表者

要件
1. 県内居住者(1年以上)
2. 独立の生計を営み、市町村税の滞納がなく、かつ、保証能力を備えていること

◎担保
原則不要(但し、必要に応じて不動産の担保を設定していただく場合があります)
助成限度額上限(万円)

5000万円
詳細URL

令和7年度中小企業融資制度について

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