【宮崎県】補助金・助成金:【障がい福祉サービス事業所等】宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の支給等について(申請期間:令和7年4月10日から令和7年5月16日まで)
種別
補助金・助成金
カテゴリ
医療,福祉
都道府県
宮崎県
募集期間
募集期間 2025年04月10日~2025年05月16日
運営組織
宮崎県
内容
光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の障がい福祉サービス事業所等に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図り、福祉サービス等の安定した提供を図ります。
申請期間:令和7年4月10日(木曜日)から令和7年5月16日(金曜日)まで
助成率テキスト
◉支援金の額
区分 :対象サービス(注意1):1事業所当たりの支援金の額
居住系: 障害者支援施設(注意2)(注意3)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、福祉型障害児入所施設、短期入所(注意7)(注意9):10,000円×定員
通所系(注意4): 生活介護(注意9)、自立訓練(機能訓練)(注意9)、自立訓練(生活訓練)(注意5)(注意9)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援(注意9):75,000円
ただし、食事提供加算を取得している場合は100,000円
放課後等デイサービス(注意9): 75,000円
訪問系(注意4): 居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護(注意6)(注意9)、重度障害者等包括支援、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援 :50,000円
その他:計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援(注意8):50,000円
(注意1)令和6年10月1日現在で、対象サービスの指定を受けており、意思確認時点において廃止又は休止していないこと。
(注意2)障害者支援施設とは、障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、夜間に施設入所支援を行うとともに、昼間に生活介護等のサービスを行うものをいう。
(注意3)障害者支援施設で行う昼間実施サービス(生活介護、就労移行支援等)に対して、通所系事業所としての支給は行わない。
(注意4)多機能型(「生活介護と就労継続支援B型」、「児童発達支援と放課後等デイサービス」、「児童発達支援と保育所等訪問支援」等)及び就労定着支援事業所であって、他の通所系サービスの指定を受けている事業所は、1つの事業所として支給する。
(注意5)宿泊型を除く。
(注意6)居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び同行援護の4つのサービスについては、複数のサービスの指定を受けている場合であっても、1つの事業所として支給する。
(注意7)空床型を除く。
(注意8)相談系(計画相談支援、地域相談支援及び障害児相談支援)については、複数のサービスの指定を受けている場合であっても、1つの事業所として支給する。
(注意9)介護保険法の指定を受けている事業所で、障害者総合支援法又は児童福祉法に規定する共生型サービスの特例を用いて指定を受けた障害福祉サービス事業所は除く。
助成限度額上限(万円)
10万円
詳細URL
【障がい福祉サービス事業所等】宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の支給等について(申請期間:令和7年4月10日から令和7年5月16日まで)
宮崎県の補助金情報
募集期間
2025年05月01日~2025年12月26日
募集期間
2025年05月01日~2025年06月02日
募集期間
~2025年05月15日
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~2025年05月12日
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2025年04月21日~2025年07月31日