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【板橋区】補助金・助成金:「商店街活性化事業(補助金関係)」

種別

補助金・助成金
都道府県

東京都
市区町村

板橋区
運営組織

板橋区
内容

商店街を対象とした支援
・にぎわいのあるまちづくり事業
・地域連携型商店型事業
・地域力向上事業
・政策課題対応型商店街事業

助成率テキスト

1.にぎわいのあるまちづくり事業
この事業は、地域・コミュニティの核として、21世紀に相応しい新しい商店街づくりの振興を図るため、商店街等が地域の特性や消費者ニーズに的確に対応して、主体的に行うイベント事業や活性化事業に対し、必要な補助金を交付することにより、商店街の振興を図り、もって中小商業の経営の安定と発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的としています。
※活性化事業とは、商店街施設整備、販売促進等の商店街活性化を図るための事業で、イベント事業ではないものをいいます。

◎対象
(ア) 商店街
(イ) 商店街の連合会
(ウ) 商工会、商工会連合会及び商工会議所

◎補助対象事業
商店街等が主体的に行うイベント事業(季節のイベント、スタンプラリー 等)
商店街等が主体的に行う活性化事業(街路灯整備・改修、ホームページ作成、フラッグの作成 等)

2.地域連携型商店型事業
この事業は、商店街等が地域団体等と連携し、地域のニーズに対応して商店街を含めた地域一帯の賑わい創出に向けて行う新たな取組に対して必要な補助金を交付することにより、商店街の地域での役割を高め、地域の活性化を図ることを目的としています。

◎対象
実行委員会を組織することが補助要件となります。構成団体の要件は下記のとおりです。
・商店街、商店街の連合会、複数の※1地域団体※2(町会・自治会、NPO、中小企業※3、社会福祉法人、中小市街地活性化協議会の構成員たる特定会社、公益法人、商工会、商工会連合会、商工会議所、その他団体※4)
※1 地域団体等が町会又は自治会の場合、1団体での構成も可
※2 会則、役員名簿、決算書等を有している団体
※3 区が出資する企業及び商店街組合員が過半を出資し、地域活性化を担うと区が認める企業に限る。
※4 地域活動を行っていて事業実施団体として区が適切と認める団体に限る。

◎補助対象事業
実行委員会が行うイベント事業(季節のイベント、スタンプラリー 等)
実行委員会が行う活性化事業(安全パトロール事業、空き店舗事業 等)
※活性化事業は実行委員会等の取組内容を示した中期計画(3年以上)を策定し、東京都商店街振興組合連合会又は、区で行う専門家派遣事業により、助言を受ける必要があります。

3.地域力向上事業
この事業は、地域社会の中で商店街等が自ら実施する住民生活を支えるための活動に対して必要な補助金を交付することにより、広く地域社会に貢献する区内商店街の振興を図り、もって中小商業の経営の安定と発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的としています。

◎対象
(ア) 商店街
(イ) 商店街の連合会
(ウ) 商工会、商工会連合会及び商工会議所

◎補助対象事業
住民生活サポート事業(地域見守り活動、地域清掃事業、交通マナー向上事業 等)

4.政策課題対応型商店街事業
この事業は、板橋区が直面する行政課題の解決につながる商店街等の施設整備等に対し、必要な補助金を交付することにより、行政施策の推進と区内商店街の振興及び地域経済の活性化に寄与することを目的としています。

◎対象
(ア) 商店街
(イ) 商店街の連合会

◎補助対象事業
 補助金の対象となる事業は、別表1に掲げる事業のうち、東京都政策課題対応型商店街事業費補助金交付要綱 (平成29年3月31日付28産労商地第2382号 。(以下、「都要綱」という。))に基づき交付決定を受けた事業とし、区長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認できる事業とする。
詳細URL

商店街活性化事業(補助金関係)

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