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【珠洲市】税制:【地震】被災代替償却資産に係る固定資産税の特例

種別

税制
都道府県

石川県
市区町村

珠洲市
運営組織

珠洲市
内容

令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合には、その取得または改良された償却資産に係る固定資産税の課税標準額を、その取得または改良した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例措置が設けられています。

申請期限:代替償却資産を取得または改良した翌年の1月31日

助成率テキスト

◉対象者
 A.被災償却資産の所有者(共有物の場合は、その持分を有するもの)
 B.売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主
 C.被災償却資産の所有者に相続が生じた場合はその相続人
 D.被災償却資産の所有者に合併又は分割が生じた場合は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により被災償却資産に係る事業を承継した分割承継法人
 *被災償却資産の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。

◉特例の内容
 代替償却資産の取得又は改良の翌年から4年度分に限り、課税標準となるべき価格を2分の1に軽減します。共有名義の場合は、持ち分に応じて算定します。
詳細URL

【地震】被災代替償却資産に係る固定資産税の特例

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