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【千代田区】融資・貸付:「千代田区商工融資あっせん制度(含 特別資金)」

種別

融資・貸付
都道府県

東京都
市区町村

千代田区
運営組織

千代田区
内容

千代田区商工融資あっせん制度とは、金融機関から融資を受けにくい中小企業者の方々を対象に、企業の実力と信用で資金調達ができるようになっていただくため、千代田区、東京信用保証協会ならびに区内指定金融機関の三者の協調により、融資あっせんする制度です。

助成率テキスト

◎利用できる方
(注意) 平成27年10月から、特定非営利法人(NPO法人)のうち中小企業とみなされる法人(保証対象業種を営む法人に限ります)もご利用になれます。ただし、一部の資金は対象外となります。詳しくは、お問い合わせください。

次の条件を満たしている方(ただし、起業資金は除きます)
◯(1)法人の場合:区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること
(2)個人の場合:区内に主たる事業所を有していること
◯区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方
◯最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方
◯東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
◯資金使途がはっきりしている方(見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが条件)

◎利用できない方
◯本店登記が千代田区にあっても、1年以上の営業実態が千代田区にない方、または営業実態が確認できない方(バーチャルオフィスの方は利用できません)
◯金融業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、宗教法人など、東京信用保証協会の保証対象外の業種を営んでいる方
◯資金使途が税金の支払・債務の補填・生活資金・住宅資金・投機資金・出資金・株券その他の有価証券の取得金等の場合。資金使途が不明確、または確認できない場合
◯千代田区商工融資の「町会・商店街振興組合加入企業の優遇措置」を利用中に町会等を退会した場合は、その事実が確認された時点から1年を経過していない方
◯区で補助した信用保証料につき返戻金が未納の方
◯暴力団、暴力団員等、および暴力団が経営を支配していると認められる関係等を有している方

◎ご利用時の注意点
利子補給は、次のいずれかに該当した場合は終了します。
・千代田区外に転出した時
・事業をやめた時
・代位弁済になった時
・返済条件の変更等により利用している資金の融資期間を超える時
・「町会・商店街振興組合等加入企業の優遇措置」を利用した者が町会等を退会した時

◎申込から融資までの流れ
申込は予約制です。電話で予約のうえ、来庁してください。初めての申込の場合、金融機関や会計事務所等が代理で申し込むことはできません。
詳細URL

千代田区商工融資あっせん制度(含 特別資金)

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