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支援情報 :「中心市街地に対する税制支援措置・低利融資制度」

種別

融資・貸付
カテゴリ

卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、不動産業,物品賃貸業
都道府県

全国
運営組織

中小企業庁・他
内容

中心市街地を活性化させるために意欲的な取組を行う地域は、税制、低利融資などの支援を受けることができます。

助成率テキスト

〇支援内容
【税制支援】
土地を譲渡した際の譲渡所得の特別控除
個人または法人が中心市街地活性化法に規定する中小小売商業高度化事業のために土地を譲渡した場合、当該土地の譲渡所得から 1,500 万円を特別控除します。

【低利融資】
(1)貸付機関
株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業、国民生活事業)、沖縄振興開発金融公庫
(2)貸付限度額
・中小企業事業:7 億 2,000 万円
・国民生活事業:7,200 万円(うち運転資金 4,800 万円)
(3)資金使途
以下の事項に必要な資金
・合理化、共同化等を図るための設備の取得
・セルフ・サービス店の取得
・集配センターの建設等(中小企業事業のみ)
・ショッピングセンターへの入居
・販売促進、人材確保(運転資金のみ)
・新分野への進出
助成限度額上限(万円)

72000万円
詳細URL

中心市街地に対する税制支援措置・低利融資制度

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