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【千葉市】融資・貸付:「千葉市中小企業資金融資制度」

種別

融資・貸付
都道府県

千葉県
市区町村

千葉市
運営組織

千葉市
内容

市内中小企業者の経営基盤の確立、設備の近代化、資金繰り安定のための金融機関からの融資に対して、利子補給等の支援を行っています。
手数料、斡旋料、紹介料、仲介料 等は一切かかりません。お気軽にご相談ください。

助成率テキスト

◎千葉市中小企業資金融資制度を利用できる方
◯市内に事業活動(事務、製造、販売、サービス提供等)の実態が確認できる営業の拠点(本社、支社、工場、営業所、事務所、店舗等)を置いていること。または、進出予定であること。
【注】市内に商業登記があっても、事業活動の実態が確認できない場合は利用できません

◯千葉市に市税の申告・納付をしており、かつ滞納がないこと。千葉市への納期が未到来の場合は、法人設立(設置)届出書(個人の場合は事業開始届出書)を提出していること。(移転・進出の場合は、前納付地にて納税していること。)

◯千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(保証対象についてはこちら→「千葉県信用保証協会のホームページ(ご利用いただけるお客様)(外部サイトへリンク)」)

※運転資金の利用については、本社登記が市内にあることが必要になります。(トライアル支援資金を除く)

※資金メニューによっては、別に資格要件を定めている場合があります。(受付機関にご確認ください。)
※ご利用にあたっては、金融機関及び千葉県信用保証協会(保証協会の保証を付する場合)で融資の審査があります。

◎資金メニューの種類と融資対象者
①カテゴリー【創業支援等】
◯チャレンジ資金
これから市内で新たに事業を開始しようとする中小企業者、又は創業後5年未満の者

◯トライアル支援資金
市内で事業を営む中小企業(法人)のうち、下記条件のいずれかを満たす者
・大学等の研究機関と連携して新製品や新技術の研究開発、事業化又は事業の拡充を図るための資金を必要とする者
・特許権等の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利を活用して、事業の拡充を行うための資金を必要とする者

②カテゴリー【事業拡充】
◯振興資金 市内で事業を営む中小企業者、又は事業組合
(融資対象となる事業を1年以上継続して営んでいる者)

◯小規模事業資金
市内で事業を営む中小企業者のうち、下記条件の全てを満たす者
・保証協会の利用残高が総額2,000万円以下の者
・常時使用する従業員が20名(商業・サービス業は5名)以下の者
※ただし、宿泊業及び娯楽業については従業員が20名以下の者

③カテゴリー【経営安定】
◯経営安定資金
【要件A】(経営安定関連保証でのご利用になります)
市内で事業を営む中小企業者で、中小企業信用保険法に基づく認定(1号~6号)(別ウインドウで開く)を受けた者

【要件B】(一般保証でのご利用になります)
市内で事業を営む中小企業者のうち、下記条件のいずれかを満たす者
・最近3か月又は6か月の平均売上高が、前年同期と比較して5%以上減少している者
・負債総額が1,000万円以上ある倒産企業に対する売掛債権等を30万円以上有し、当該倒産企業に対する取引依存度が総売上高の20%以上ある者
・中小企業信用保険法に基づく認定(第7号~第8号)(別ウインドウで開く)を受けた者

◯災害復旧資金
市内で事業を営む中小企業者で、特定の自然災害(国に指定された激甚災害等)により、市区町村からり災証明の発行を受けた者

④カテゴリー【その他】
◯経営者保証不要資金
【要件A】(一般保証でのご利用になります)
市内で事業を営む中小企業者または事業組合(融資対象となる事業を1年以上継続して営んでいる者)

【要件B】(経営安定関連保証でのご利用になります)
市内で事業を営む中小企業者で、中小企業信用保険法に基づく認定(4号または5号)を受けた者
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千葉市中小企業資金融資制度

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