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【橋本市】補助金・助成金:「橋本で創業をお考えの皆様へ(移住者向け)」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国、和歌山県
募集期間

募集期間 2024年04月03日~2024年12月27日
運営組織

橋本市
内容

橋本市では市外から本市へ移住し、市内で新たに起業を行う者に対し、起業に必要の費用の一部を補助します。

受付期間:令和6年4月3日(水)から令和6年12月27日(金)まで

助成率テキスト

◎移住者・・・平成28年5月1日以降に市外から本市に住民票を異動した、又は移動する予定である者をいう。
◎移住者起業・・・移住者による起業であって、次のいずれかに該当するものをいう。
・個人起業・・・事業を営んでいない個人が、所得税法第229号に規定する開業等の届出により新たに事業を開始するもの
・法人起業・・・事業を営んでいない個人が、新たに会社(会社法に規定する株式会社、合名会社、合資会社、又は合同会社をいう。)を設立し、その代表者として、事業を開始するもの。

◯補助対象事業
(1)設備経費
・事業所等に係る内装・外装工事費
・機械装置等購入及び設置費(単価50万円以下)
※パソコンやプリンターなど一般的に家庭で使用できる汎用性の高いものは対象外
※文房具等の消耗品も備品ではないので対象外
(2)事業所等借入費
(3)広告宣伝費
・広告宣伝に要する経費
・展示会出展費(出展料・配送料)
(4)マーケティング調査費
(5)商業登記費
・個人企業の場合にあっては、商号登記に要する費用
・法人企業の場合にあっては、設立登記に要する費用

◯補助金の交付対象者
以下の(1)から(9)のすべての要件を満たすもの
(1)おおむね5年以上定住する意志を持ち移住者起業をする者。
(2)補助事業完了の日から30日以内もしくは交付決定年度の3月31日のどちらか早い日までに実績報告が可能なこと。
(3)申請書を提出する日において、20歳以上60歳未満のものであり、かつ実績報告時期までに本市に住民票を異動していること。
(4)市内に本社機能を有する事業所等を設置すること。
(5)法人起業にあっては、登記上の本店所在地を市内に置くこと。
(6)市町村民税を滞納していないこと。
(7)中小企業基本法第2条第1項に規定する業種であること。
(8)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないものとして市長が認める業種であること。
(9)犯罪等の違法な行為を手段としていないこと。

◯補助率等
補助率:実費
補助限度額:50万円
助成限度額上限(万円)

50万円
詳細URL

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