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補助金・助成金:「群馬県立産業技術センター   令和6年度公募型共同研究事業のご案内」

種別

補助金・助成金
都道府県

群馬県
募集期間

募集期間 2024年04月01日~2024年04月19日
運営組織

群馬県立産業技術センター
内容

産業技術センターでは、企業の新製品開発を支援する開発研究支援の一環として、公募型共同研究事業を実施しています。
令和6年度事業の公募を行いますので、製品・技術開発をお考えの企業のみなさまは、本事業のご活用をぜひご検討ください。

募集期間:令和6年4月1日(月)~4月19日(金)17時まで

助成率テキスト

◎対象となる研究分野
① IoT・AI・VR技術
② 次世代自動車
③ グリーンイノベーション関係
④ 健康・医療
⑤ ぐんまブランド力の向上に資するもの ⑥ その他成長分野

◎対象事業者
県内に主たる事業所を有する中小企業者、又は中小企業者で構成される団体等

※ 申請資格についての注意点
・ 公募型共同研究事業への申請は、同一年度内で1回に限ります。
・ 同一または類似の開発テーマについて、群馬県が実施する他の助成制度と併
願申請し、両方採択となった場合いずれかを辞退していただきます。また、国、
市町村、財団法人等が実施する他の助成制度(補助金・委託費等)に申請中または
申請予定の場合、併願申請は可能ですが、両方採択となった場合いずれかを辞退
していただくことがあります。
・ 中小企業者等の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平
成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難され
るべき関係を有している者でないことが条件となります。

◎事業の特徴
企業から研究テーマ(製品開発テーマ等)を募集し、企業と県が原則50%ずつ
経費を負担して、共同研究を実施します。
事業の目標は、地域企業の付加価値創出を目指した、「製品サンプルの完成」や「新
技術の開発」になります。
※ 付加価値とは、企業による事業の結果として生み出された製品・サービス
などの価値の中で、それぞれの会社がその活動自体から生み出し、付け加
えた価値のこと。

◎対象となる研究分野
(1)IoT・AI・VR技術
IoT・AI・VR技術を活用し、生産性向上を図ることを目的とした研究開発
(2)次世代自動車
電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池自動車等、環境性能に優れた車両の普及に
おける諸課題の解決のための研究開発
(3)グリーンイノベーション関係
太陽光発電、小水力発電、バイオマス燃料等の新エネルギー技術や燃料電池自動
車、水素ステーションなどの省エネ・低炭素化技術に関連する研究開発
(4)健康・医療
健康・医療分野に関連する精密加工、エレクトロニクスなどの技術開発、または高
機能性食品などの付加価値の高い食品開発、技術開発
(5)ぐんまブランド力の向上に資するもの
群馬県産農畜産物やその加工品等の付加価値向上や他産地品との差別化を図り、
競争優位性を高めるための研究開発
(6)その他成長分野
成長中あるいは今後成長の見込める分野において、各企業のニーズに合わせた幅
広い研究開発
※ 事業の対象とならないテーマ
・ 企業単独で実施可能であり産業技術センターとの共同研究を必要としないもの
・ 産業技術センターで対応することが困難なもの
・ 目標が製品サンプルの完成や新技術の開発でない研究内容のものなど

◎研究経費
(1)負担割合及び上限額
・ 研究経費の負担割合は、企業と県とで50%ずつになります。
・ 研究経費の上限は400万円です。
(上限額は、企業負担額:200万円、県負担額:200万円)

(2)取扱い等
・ 事業実施に当たっては、研究経費の企業負担額を県に納入していただきます。
・ 企業からの負担金と県の負担分を合計した研究経費について、全て産業技術セ
ンターで責任をもって管理し、経費の支払い及び精算等を行います。
・ 研究経費で取得した物品は、原則として県所有となりますが、作成した試作品
等は、共同研究企業の希望に沿って、研究期間内に限り、貸与等を行います。

(3)対象経費
①原材料費 ・生産のために使用する加工用材料の購入に要する経費
②機械装置・
工具器具費
・研究開発(試験研究、分析、計測、加工など)に必要となる
機械装置・工具器具等の購入に要する経費
③消耗品費 ・研究開発に必要となる物品・資材等の購入に要する経費で、
①原材料費と②機械装置・工具器具費に属さないもの
④外注加工費 ・研究開発に必要となる部品や製品サンプル等の加工に要する
経費で、センター及び共同研究企業での対応が不可能なもの
⑤技術指導
受入費
・大学等の外部機関との連携により技術指導を受け入れるため
に要する経費(原則として、大学、高専、公設試等に限る。)
⑥旅費 ・研究開発に必要となるセンター職員の出張に要する経費
⑦共通事務費 ・研究開発に必要な事務経費(研究経費の総額の5%を共通事
務費とさせて頂きます。)
⑧その他経費 ・その他に、センター所長が特に必要と認める経費
※④と⑤をあわせた額は、研究経費総額の1/2以内とします。

◎主な留意事項
(1)採択企業の公表
・ 採択となった場合には、研究事業決定企業として、企業名、代表者名、所在地及
び研究テーマなどについて、報道機関への発表や県ホームページ掲載等により公
表しますので御承知おきください。
(2)企業負担額の納入時期
・ 共同研究契約を締結した後、企業負担額を納入していただきます。
・ 採択となった企業には、別添様式「公募型共同研究事業実施契約書」により産
業技術センターと契約していただくことになります。あらかじめ御承知おきくだ
さい。
(3)研究経費の精算
・ 共同研究の終了後、研究経費の精算を行います。
・ 精算の結果、企業の負担すべき額が既に納入した研究経費に満たないときは、
その差額を返還します。
(4)成果の公表
・ 共同研究の成果を公表するときは、お互いの同意を必要とします。
・ お互いの同意が得られた共同研究の成果は、産業技術センターから各報道機関
へ報道提供を行う場合があります。事前に報道提供時期・内容等を相談しますが、
あらかじめ御承知おきください。
(5)取得した物の所有権
・ 本事業に基づく研究経費を執行して取得した物品の所有権は、経費の負担割合
にかかわらず全て産業技術センター(県)に帰属します。
・ ただし、研究経費で取得した物品は、原則として県所有となりますが、作成し
た試作品等は、共同研究企業の希望に沿って、研究期間内に限り、貸与等を行い
ます。
(6)特許等の取扱(出願、実施等)
・ 本共同研究に基づく発明、考案等に関して、特許等の出願、実施等に当たって
は、別途共同出願契約や実施許諾契約を締結して行います。
助成限度額上限(万円)

400万円
詳細URL

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