資金調達手帳 2021年5月18日
【栃木県小山市】「中小企業向け融資制度」
栃木県小山市は「中小企業向け融資制度」について発表しました。
【営業資金】
「資金用途」
・商品・原材料仕入、賃金支払いなど、直接事業に使用する資金
・小山市中小企業事業資金の既往借入の借換に要する資金
「融資を受けることができる条件」
・市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる方
・市税の滞納がない方
・法人の場合は本店の商業登記が、個人事業主の場合は本人の住民登録が小山市内にある方
・従業員規模、資本金規模が中小企業基本法で定める中小企業者の範囲内である会社および個人
「限度額」
・3,000万円以内
「返済期間」
・10年以内(据置1年以内)
「利率」
返済期間が、
・3年以内1.4%
・5年以内1.6%
・7年以内1.9%
・10年以内2.1%
【設備資金】
「資金用途」
・工場・店舗等の購入、新築、増改築または改装に使用する資金
・車両、機械設備、構築物等の設置または整備に使用する資金
「融資を受けることができる条件」
・市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる方
・市税の滞納がない方
・法人の場合は本店の商業登記が、個人事業主の場合は本人の住民登録が小山市内にある方
・従業員規模、資本金規模が中小企業基本法で定める中小企業者の範囲内である会社および個人
「限度額」
・2,000万円以内(ただし、総経費の80%以内)
「返済期間」
・10年以内(据置1年以内)
「利率」
返済期間が
・ 3年以内1.4%
・ 5年以内1.6%
・ 7年以内1.9%
・10年以内2.1%
【創業資金】
「資金用途」
創業後1年未満の方またはこれから創業する方が使用する営業資金または設備資金
「融資を受けることができる条件」
・市税の滞納がない方
・法人の場合は本店の商業登記が、個人事業主の場合は本人の住民登録が小山市内にある方
・従業員規模、資本金規模が中小企業基本法で定める中小企業者の範囲内である会社および個人
・以下のいずれかに該当する方
・市内で新たに事業を開始して1年未満の方
・同一の業種の企業への5年以上の勤務歴を活かして創業する方
・法律に基づく資格を有する方で、その資格を活かして創業する方
・新規事業計画書の審査の結果、経営および経営計画が健全で返済能力が確実であると認められる方
「限度額」
・創業前後各1回
・1回500万円以内
(ただし、設備資金として利用する場合は総経費の80%以内)
「返済期間」
・5年以内(据置6ヶ月以内)
「利率」
返済期間が
・3年以内1.4%
・5年以内1.6%
【近代化施設資金】
「資金用途」
・店舗・工場などの新・増改築、改装資金
・テナントへの出店に要する費用
・看板・駐車場等の構築物の設置・整備に要する資金
「融資を受けることができる条件」
・市内に事業所を有し、1年以上現在の事業を営んでいる方
・市税の滞納がない方
・従業員規模、資本金規模が中小企業基本法で定める中小企業者の範囲内である会社および個人
・事前に商業観光課で融資資格認定を受けた方
「限度額」
・5,000万円以内(ただし、総経費の80%以内)(テナントへの出店、駐車場整備等の資金としては限度額2,000万円となります)
「返済期間」
・15年以内(据置2年以内)
「利率」
・1.6%(変動金利)(毎年3月に見直します)
【工業振興資金】
「資金用途」
・市内の工業団地等に工場を新設、移転または増改築をする場合の資金
「融資を受けることができる条件」
・中小企業者または市長が特に認める方(事前に工業振興課で融資資格認定を受けた方)
「限度額」
・総事業費の95%または1億5,000万円のいずれか少ない方
「返済期間」
・15年以内(据置2年以内)
「利率」
・0.9%(変動金利)(毎年3月に見直します)
対応地域 | 栃木 |
---|---|
対応業種 | その他 |
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