資金調達手帳

【北海道旭川市】「旭川市中小企業振興資金融資制度 緊急対策資金(景気関連(新型コロナウイルス関連))」

北海道旭川市は「旭川市中小企業振興資金融資制度緊急対策資金(景気関連(新型コロナウイルス関連))」について発表しました。

対象者
・北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当する中小企業者等
・市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有するもの
・許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの
・申込み時点で中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく特定中小企業者の認定を受けているものであり、当該認定時の売上高の実績が5パーセント以上15パーセント未満減少している中小企業者等
・信用保証協会の保証日が令和3年3月31日以前で有効期限内であること

使途区分:運転資金、設備資金
貸付限度額:運転資金、設備資金あわせて2,000万円
 ・公共事業による移転等の場合は補償されない額以内
 ・債権放棄の場合は放棄債権相当額以内
貸付期間:運転資金、設備資金とも10年以内
据置期間:運転資金、設備資金とも5年以内
貸付利率(固定金利):5年以内年1.0パーセント、10年以内年1.2パーセント
保証人・担保:金融機関との協議により定める(信用保証付きの場合は保証協会との協議も必要)

対応地域 北海道
対応業種災害

詳細情報はこちら

旭川市中小企業振興資金融資制度 緊急対策資金(災害・景気対策融資)

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