資金調達手帳 2018年4月2日
【和歌山】「経営支援資金」融資
和歌山県は「経営支援資金」について発表しました。
「一般枠」
対象者:次のいずれかに該当する方
1.事業活動に支障を生じているものとして知事が定める不況業種(県商工振興課HP又は県融資制度要綱を参照)を主たる事業とする方
2.(公財)わかやま産業振興財団に下請企業として登録している中小企業者であって、別途定める取扱基準に基づく同財団理事長の証明を受けた方
3.最近3か月の平均売上高又は平均売上高総利益が過去3か年のいずれかの同期に比べ5%以上減少している方
4.破産手続開始、民事再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て(以下「破産等の申立」という)を行った企業又は銀行取引停止処分を受けた企業(以下「倒産企業」という)との取引で次のいずれかに該当する方のうち、倒産企業が破産等の申立を行った日又は銀行取引停止処分を受けた日から1年以内に融資申込みを行う方
(ア) 倒産企業に対して50万円以上の売掛金等の未収債権(以下「未収債権」という)を有する方
(イ) 倒産企業に対して有する未収債権が50万円未満であるが、全取引額のうち倒産企業との取引額が20%以上の方
5.暴風、洪水、地震その他異常な現象により生ずる災害により被災し、市町村長等の罹災証明を受けた者
資金使途:設備資金、運転資金。
融資限度額:8,000万円。
融資利率:年1.40%。
「セーフティ枠」
対象者:「中小企業信用保険法第2条第5項第1号からから第8号」までの規定に基づく特定中小企業者として市町村長の認定を受けた方で、事業活動に支障を生じている方
資金使途:設備資金、運転資金。
融資限度額:8,000万円。
融資利率:年1.20%など
「危機対応枠」
対象者:「中小企業信用保険法第2条第6項(大規模な経済危機、災害等により売上高が減少)」の規定に基づく特例中小企業者として市町村長の認定を受けた方で、事業活動に支障を生じている方
資金使途:設備資金、運転資金。
融資限度額:8,000万円。
融資利率:年1.20%など
対応地域 | 和歌山 |
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対応業種 | その他 |
詳細情報はこちら
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