資金調達手帳 2017年3月1日
「少額減価償却資産の損金算入特例」
中小企業庁は、少額減価償却資産の損金算入特例を実施しています。
中小企業、小規模事業者が生産性を高める設備を導入した場合に設備の投資額の100%を経費にする即時償却、設備の投資の10%(資本金3,000万円以下のの法人の場合7%)の税金が安くなる税額控除のいずれかを適用することができます。
申請の際は、メーカーから受け取った証明書を提出するか、投資計画を策定して経済産業局へ提出するかいずれかで申し込む必要があります。
対応地域 | 全国 |
---|---|
対応業種 | 設備 |
詳細情報はこちら
資金調達に実績のある税理士・専門家をご紹介します
資金調達の各種制度は、期間・対象者・条件などが予告なく変更されることがあります。
また、会社の状況によって受けられる額も変わります。まずは、専門家に相談(無料)してみましょう。
- 地域から探す
- 業種から探す
- 種類から探す