
資金調達手帳 2017年1月26日
「地域商店街活性化法に基づく支援」
全国商店街支援センターは、地域商店街活性化法に基づく支援を実施しています。
認定を受けた商店街振興組合等やその構成員である商店主などが行う商店街活性化事業を対象として、認定計画に基づく事業を実施する場合、事業への補助(補助率2/3)や土地譲渡所得の特別控除などの優遇措置を受けることができます。
また、小規模企業に対しては、設備資金貸付(無利子)の貸付割合の引き上げ(1/2以内→2/3以内)を行います。
認定を受ける場合は、事前にセンターに相談の上、経済産業局に申請書を提出する必要があります。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 地方創生 |
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