会社設立費用を総まとめ!株式会社と合同会社で比較するとどちらが安い?

創業手帳

会社設立にかかる費用を計算してみましょう

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会社設立費用はこれから会社を設立しようと考えている人にとって、重要な関心事のひとつではないでしょうか?

会社設立にどれぐらいの費用がかかるか知ることで、事前に用意すべきお金がわかります。また、会社設立までのプランも立てやすくなると思います。

今回は会社設立の費用について解説します。

会社設立の手順を知りたい方はこちらもあわせてお読みください。
【保存版】株式会社設立の「全手順」と流れを創業手帳の創業者・大久保が詳しく解説!

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会社設立費用とは?


会社設立費用とは、会社設立登記に必要となる費用のことです。登記の際には最低限の費用として、定款作成にかかる費用と、法務局で支払う費用の2種類が必要です。

定款とは、会社の決まり事のことです。株式会社は公証人役場と法務局の2か所のチェックが必要なのに対し、合同会社は法務局のみの1か所です。株式会社は公証人役場でかかる手数料5万円、印紙代4万円、謄本交付料約2,000円がかかります。法務局での費用は株式会社も合同会社も必要で、株式会社の登録免許税15万円、合同会社の登録免許税6万円で、それぞれ別途印紙代4万円がかかります。

株式会社と合同会社の違いについては、次の項目から解説していきます。

会社設立には2つの方法がある

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皆さんは会社の設立というと、どのようなものを想像されるでしょうか?

株主が出資し、株を取得するという「株式会社」を想像される方が多いのではないでしょうか?

じつは、日本の会社には株式会社以外の形態の会社も多くあります。

その代表的なものが「合同会社」です。

ここでは、「株式会社」と「合同会社」の会社の設立方法とその費用を見ていきます。

株式会社とは

株式会社とは、出資者が株式を取得し株主となることで設立される法人です。 重要なポイントとして、出資者と経営者が異なることです。株主は直接経営を行わず、株主に選ばれた取締役が経営をおこないます。

  • 株主・・・株主総会により、定款の変更などの重要な事項の決議をおこなう
  • 取締役・・・取締役会により、経営上の意思決定や業務執行の監督をおこなう

株式会社設立のおおまかな流れは、会社の名前や目的などの決まり事を定めた「定款」を作成・認証し、その定款を持って法務局で会社設立の「登記」をします。少し細かくみると、次のとおりです。

  • ①事前準備(印鑑の用意と定款記載事項の決定)
  • ②定款の作成と認証
  • ③出資金の払い込み
  • ④会社設立登記

合同会社とは

合同会社は、平成18年の会社法の施行による有限会社の廃止に伴い、新しく設けられた会社形態の1つです。合同会社は社員が出資金の払い込みをします。重要なポイントとして、出資者と経営者が同じということです。出資者と経営者が同じのため、株式会社のように株主総会や取締役会がありません。

  • 重要な事項の決定・・・社員全員の同意が必要
  • 経営上の意思決定・・・(業務執行)社員の過半数の同意が必要

合同会社設立のおおまかな流れは、会社の名前や目的などの決まり事を定めた「定款」を作成し、その定款を持って法務局で会社設立の「登記」をします。

少し細かくみると、次のとおりです。

  • ①事前準備…印鑑の用意と定款記載事項の決定
  • ②定款の作成
  • ③出資金の払い込み
  • ④会社設立登記

株式会社とほぼ同じのように見えますが、合同会社には「定款の認証」がありません。「定款の認証」とは、公証人が定款について問題ないと認めることです。

少し話はそれますが、法人税法上は株式会社も合同会社も同じ「普通法人」です。そのため法人税などについてはどちらも同じです。

さて、会社設立の登記をしたら、所轄税務署や都道府県の県税事務所、市区町村役場に「設立届」を提出する必要があります。この「設立届」の用紙も株式会社、合同会社とも同じ用紙になります。

安く会社設立するなら合同会社

株式会社と合同会社で会社設立費用が安いのは合同会社です。理由は、定款の認証がないことや後述する登録免許税が安いことなどがあります。

しかし、株式会社と合同会社は、会社設立費用だけでなくその後の会社運営においてあらゆる違いがあります。
双方を比較し、どちらが自分の起こしたい事業に合うか確かめてから起業しましょう。

合同会社と株式会社の違いを比較した記事がこちらにありますので、目を通して知識を深めてみてください。
合同会社と株式会社の違いは?それぞれのメリット・デメリットを徹底比較|起業・創業・資金調達の創業手帳

会社設立にかかる費用は3つある

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会社設立にかかる費用は性質上、次の3つに分けられます。これは株式会社も合同会社も同じです。

1.法定費用

会社設立の手続きには法的に決められた費用、つまり必ず発生する費用があります。これを「法定費用」といいます。

法定費用は、定款に関する費用登記に関する費用の2つからなります。

定款に関する費用は「定款認証手数料」「印紙代」「定款の謄本費用」があります。登記に関する費用は「登録免許税」です。登録免許税とは、簡単に言うと登記や登録に対して課税される税金です。

2.その他の費用

その他の費用とは、法定費用以外の費用です。

例えば、

  • 印鑑作成費用
  • 印鑑証明の発行手数料
  • 登記簿謄本の発行手数料
  • 司法書士や行政書士といった専門家へ支払う報酬

などがあります。

書類は発行枚数により金額は上がり、代行業者に依頼するとその分の手数料が加わります。
ここであげたその他の費用に関して、合同会社と株式会社でかかる費用に大きな差はありません。

3.資本金

「資本金」とは、会社が事業を始めるにあたって会社で持っている運転資金のことです。会社法の施行により資本金1円から会社設立できるようになりました。これは、株式会社も合同会社も同じです。しかし、設立当初は資本金を使って会社を運営しないといけませんので低すぎてもいけません。

資本金が1,000万円を超えると会社設立1年目から消費税を納める義務が発生するため、数百万円程度にしておいたほうがよいでしょう。

また、運転資金等が不足する場合は「創業融資」を利用することも考えましょう。創業融資とは新しく事業を始める人を応援するため各地方自治体や日本政策金融公庫などが行っている融資制度です。無担保・無保証、連帯保証人不要というところが多く、利用するメリットはあるでしょう。

株式会社と合同会社それぞれの法定費用を比較!

紙幣とビジネスマン

ここからは株式会社、合同会社それぞれで会社設立にかかる費用を見ていきます。

株式会社を設立する際の法定費用

株式会社を設立する際の法定費用は、定款にかかる費用登記にかかる費用の2つがあります。それぞれを見ていきます。

①定款にかかる費用

定款には「紙の定款」「電子定款」の2つがあります。「電子定款」とは、定款をPDFで作っておくことです。紙で作ったものをPDF化し、代表者が作った旨の証明(電子証明)をおこない、役所等にPDFファイルとして提出します。紙の定款と電子定款でそれぞれ法定費用が異なります。

また、株式会社は、会社で作成した定款を公証人役場で認証を受ける必要があります。

株式会社 紙の定款 電子定款

印紙代

40,000円

なし

認証手数料

30,000~5,0000円

30,000~5,0000円

定款の謄本

2,000円程度

2,000円程度

定款の認証手数料は設立する会社の資本金などの額によって変わり、

  • 100万円未満の場合は3万円
  • 100万円以上300万円未満の場合は4万円
  • その他の場合は5万円

と、公証人手数料令35 条で定められています。

また、定款の謄本発行手数料は1ページにつき250円かかるため、ページが多いほど費用はふくらみます。
平均的な定款の場合は8ページなので、2,000円程度です。

②設立登記にかかる費用

設立登記にかかる費用は登録免許税です。登録免許税は「資本金の金額×0.7%」です。株式会社の場合「資本金の金額×0.7%」が150,000円に満たない場合は最低150,000円です。

株式会社の法定費用を合計すると、紙の定款の場合は22~24万円程度電子定款の場合は18~22万円程度の設立費用がかかります。※登録免許税を最低必要な15万円で計算。

合同会社を設立する際の法定費用

合同会社を設立する際の法定費用も、定款にかかる費用と登記にかかる費用の2つがあります。それぞれを見ていきます。

①定款にかかる費用

合同会社は定款への認証が不要です。そのため認証手数料はかかりません。合同会社の場合も定款は「紙の定款」と「電子定款」の2つがあります。

合同会社 紙の定款 電子定款

印紙代

40,000円

なし

認証手数料

なし

なし

定款の謄本

2,000円程度

2,000円程度

②登記にかかる費用

登記にかかる費用は登録免許税です。登録免許税は「資本金の金額×0.7%」です。合同会社は「資本金の金額×0.7%」が60,000円に満たない場合は最低60,000円です。

合同会社の法定費用合計すると、紙の定款の場合は10~11万円程度電子定款の場合は6~7万円程度の設立費用がかかります。※登録免許税を最低必要な6万円で計算。

その他の費用

紙幣とビジネスマン

会社設立には法定費用以外にも費用がかかります。ここでは、その他の費用を見ていきます。

電子定款作成に必要なシステム費用

定款を電子定款にすると印紙代が不要になります。しかし、電子定款を作成するためにいくつか用意しないといけないものがあります。

①Adobe Acrobat

紙で作った定款をPDF化するためのソフトです。パッケージ版は30,000円程度しますが、月額2,000円程度で使えるものや、無料体験版などもあります。体験期間は2週間程度ですが、無料体験版でも問題ありません。

②申請用総合ソフト、PDF署名プラグイン

登記・供託オンライン申請システムより定款に電子署名をするシステムをダウンロードします。

http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download.html

ダウンロードするのは、申請用総合ソフトとPDF署名プラグインです。費用は無料です。

③利用者クライアントソフト

マイナンバーカードなどの電子証明書を利用するためのソフトです。公的個人認証サービスのページから無料でダウンロードできます。

https://www.jpki.go.jp/download/index.html

④マイナンバーカード

定款に電子署名をするには、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードは各家庭に届く通知と引き換えに発行してもらえます。手数料は無料です。

⑤ICカードリーダー

マイナンバーカードを読み取るための機械です。価額は2,000円~3,000円程度です。マイナンバーカードを読み取れるものでないといけません。公表されている一覧表はこちらです。

https://www.jpki.go.jp/prepare/pdf/num_rwlist11.pdf

念のため一覧表を載せましたが、実際購入するときは、家電量販店などで店員に聞けば用意してもらえます。

用意するものは多いですが、Adobe Acrobatを体験版で使えば3,000円程度で揃えられます。

最近は電子定款を選ぶ方が増えています。費用も紙よりややお手頃ですし、自分のペースで手続きを進めることができますので、紙にこだわりが無ければ一度検討してみてはいかがでしょうか。

会社の実印作成費用

会社で一般的に必要な印鑑は3種類あります。

①実印

設立などの登記で必要な印鑑で仕事上の契約などで使い、会社実印または法人実印と呼ばれます。

印鑑登録したものであり、会社で最も重要な印鑑です。登録がない実印は実印とは呼ばず、一般的な印鑑と変わりません。
会社実印は、法人登記の際や業務上の契約書などへ法人を代表して押すため、代表印とも呼ばれています。

②銀行印

銀行関係の手続き、例えば預金の作成、手形・小切手の振り出しなどに使う印鑑です。一般的に、実印より一回り小さいサイズをしています。

法人銀行印を代表取締役社長などが管理している場合、会社実印と兼ねることもあります。
回文には一般的に社名や屋号を入れますが、特にきまりはありません。比較的自由にデザインできます。

③角印

おもに社内で使う四角い印鑑です。注文書や源泉徴収票など社外にも使います。設立登記に使うのは実印だけですが、通常は3本セットで売っています。昔は2~3万円程度しましたが、現在はネットなどで安く販売しているものも多く、1万円以内で購入できます。

印鑑証明書(株式会社の場合のみ)

株式会社の場合、設立の際に発起人、取締役全員の個人の印鑑証明書が必要になります。

印鑑証明書の手数料は

  • 書面請求:450円
  • オンライン請求送付:410円
  • オンライン請求窓口交付:390円

です。

印鑑登録がまだの場合は、先に市区町村役場で印鑑登録をすませてから印鑑証明を発行します。

※設立登記で個人の印鑑証明書が必要なのは株式会社のみですが、会社の実印を登録する際は、合同会社であっても代表社員の印鑑証明書は必要です。

会社設立費用を抑える方法


会社設立にはあらゆる費用がかかり、予想外の出費もかさみがちです。
会社設立費用を抑えるための方法を2つ紹介するので、費用削減に役立ててください。

資本金額を下げる

資本金の金額により、消費税納税義務の有無や登録免許税額が変わります。
消費税納税義務は、資本金が1,000万円未満の場合、設立後最大2年間免除されます。

登録免許税は合同会社で登記時の資本金が857万円未満になると、最低額の6万円です。
法人住民税の均等割も資本金額がかかわっており、1,000万円を超えると税額が上がります。

そのため、株式会社は資本金1,000万円まで、合同会社は857万円までにすると、会社設立費用の削減につながります。

電子定款を導入する

会社設立に必要な定款認証は、紙の定款で行う場合は収入印紙代40,000円が必要ですが、電子定款で認証を受けると印紙代がかからないため40,000円節約できます。

前述しましたが、電子定款を導入するには

  • Adobe Acrobat(PDFリーダー)
  • 申請用総合ソフト、PDF署名プラグイン
  • 利用者クライアントソフト
  • マイナンバーカード
  • ICカードリーダー

が必要で、Adobe AcrobatとICカードリーダーは初期投資が必要です。

しかし、ここで用意したものは電子定款だけではなくその後の業務にも使えるため無駄にはならず、結果的には費用を抑えることにつながります。
ちなみに株式会社で決算公告を電子公告にすると、官報と比べて年間60,000円の節税になります。

会社設立費用に関するQ&A


ここからは、会社設立費用でよくある質問をまとめてみました。

約6万円で会社が設立できるとは?

約6万円で会社設立ができるのは、合同会社に限ります。なぜなら、合同会社は登録免許料が6万円だからです。定款を電子データにすれば、印紙代4万円はかかりません。ただし、登録免許税は、資本金の0.7%と比べて高いほうという決まりがあります。つまり約857万円以上の資本金なら、会社設立費用は6万円より高くなります。

また、電子定款作成にかかる費用は、すでに説明したとおりソフトやカードリーダーの費用に注意してください。電子定款作成を行政書士に依頼する場合は、その費用も考慮しておきましょう。

税理士による0円設立プランとは?

0円プランとは、税理士によるサポート費用が無料という意味です。登録免許税が無料になるという意味ではありません。税理士によっては、定期契約を条件に、定款作成費用を0円にしている場合があるようです。会社設立では多くのケースで税理士の利用を検討するため、税理士事務所によっては会社設立費用を抑えるプランを提供しているところがあります。

まとめ

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株式会社の会社設立費用合計

株式会社の場合、定款の認証手数料や登録免許税の最低金額の違いにより、合同会社よりも会社設立費用は高くなります。

紙の定款 電子定款

認証手数料

30,000~50,000円

30,000~50,000円

印紙代

40,000円

なし

定款の謄本

2,000円程度

2,000円程度

登録免許税

150,000円

150,000円

電子定款システム費用

なし

3,000円程度

会社の印鑑

10,000円~20,000円

10,000~20,000円

印鑑証明書代

1,000~2000円程度

1,000~2000円程度

合計

233,000~264,000円程度

196,000~227,000円程度

合同会社の会社設立費用合計

合同会社の会社設立費用は、定款の認証手数料がないことや登録免許税の最低金額の違いにより、株式会社より安くなります。

紙の定款 電子定款

印紙代

40,000円

なし

定款の謄本

2,000円程度

2,000円程度

登録免許税

60,000円

60,000円

電子定款システム費用

なし

3,000円程度

会社の印鑑

10,000円~20,000円

10,000円~20,000円

合計

112,000円~122,000円程度

75,000円~85,000円程度

※株式会社、合同会社ともあくまで目安です。金額は最低金額を想定しています。資本金の金額などにより表示金額より高くなります。このほかに資本金の用意が必要です。

株式会社より合同会社のほうが、紙の定款より電子定款のほうが設立費用は安くなりますが、株式会社を選択するメリット等もあるため、よく考えてから決断するようにしましょう。

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(編集:創業手帳編集部)

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