資金調達手帳

「中小企業投資促進税制」

中小企業庁は「中小企業投資促進税制」について発表しました。

機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)が選択適用できるものです。

指定事業
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育・学習支援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業。

対象設備
・機械及び装置【1台160万以上】
・測定工具及び検査工具【1台120万以上、1台30万以上かつ複数合計120万以上】
・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万以上、複数合計70万以上】
・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)
・内航船舶(取得価格の75%が対象)

対応地域 全国
対応業種設備

詳細情報はこちら

中小企業投資促進税制

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