資金調達手帳 2018年1月8日
【東京】「東京都障害者安定雇用奨励金」
東京都は「東京都障害者安定雇用奨励金」について発表しました。
安定的な雇用と処遇改善に取組む企業を応援し、奨励金を支給します。
要件
(1)雇入れの場合:障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
1. 一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
2. 雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
3.雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度 ・賞与制度 ・通勤手当制度 ・通院有給休暇または病気有給休暇制度 ・テレワーク制度
※ただし、通勤手当制度については、平成29年10月1日以降の雇入れから適用不可。
4. 雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
5. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給決定通知を受けていること
(2)転換の場合:障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
1. 有期雇用労働者を無期雇用(一週間の所定労働時間20時間以上)に転換していること
2. 転換後の賃金が、転換前の賃金より5%以上昇給していること及び転換後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
3. 転換した労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度 ・賞与制度 ・通勤手当制度 ・通院有給休暇または病気有給休暇制度 ・テレワーク制度
※ただし、通勤手当制度については、平成29年10月1日以降の転換から適用不可。
4. 転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
5. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給決定通知を受けていること
6. 転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、転換日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること
雇入奨励金(無期雇用で雇い入れ):120万円(対象労働者1人あたり)。
転換奨励金(有期雇用労働者を無期に転換):120万円(対象労働者1人あたり)。
対応地域 | 東京 |
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対応業種 | 障害者雇用・人材 |
関連タグ | 障がい者雇用関連の資金調達 |
詳細情報はこちら
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