資金調達手帳 2016年12月16日
贈与税制度「相続時精算課税の選択」
国税庁では贈与税制度で相続時精算課税の選択ができます。
原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
また、この制度の贈与者である父母または祖父母が亡くなった時、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
相続時精算課税を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 事業承継 |
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