資金調達手帳 2016年12月16日
「研究開発税制特別試験研究に係る税額控除制度」
国税庁は、研究開発税制特別試験研究に係る税額控除制度を実施しています。
青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される国の試験研究機関等との特別試験研究費の額がある場合に、別枠でその特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から5%を限度として控除します。
特別試験研究費の額に係る税額控除制度の対象とした特別研究費は、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」または「中小企業技術基盤強化税制」の計算の基礎に含めることはできません。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 研究開発/商品・サービス開発 |
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