保育施設の開業手帳

  • 大切な子供を預ける保育施設には、2つの種類があります。昔から多くの子供が行く保育施設が、都道府県知事が認めている認可保育施設です。しかし、現在は都道府県知事が認めていない認可外保育施設に行っている子供が増えています。誰もが認可保育施設に行きたいものの、子供の人数が多くて入れない子供がいるのが現実となっています。このような子供のことを待機児童と呼び、待機児童が増えているからこそ、認可外保育施設の存在が大きくなっています。
  • 保育施設は、児童福祉法(昭和22年公布)に規定されている児童福祉施設の1つです。保護者に代わって乳児や幼児を保育することが目的です。また、都心の住宅地や駅前に多く存在しています。その他にも仕事がし易いように事務所に保育施設が設置しています。更に、家族連れでも入り易いように保育(託児)施設を設置しているデパートや美容室が増えています。
  • 保育施設は、認可保育施設と認可外保育施設に分かれています。これは、経営主体の公営か私営は関係がありません。保育施設の原則は、都道府県知事の認可を受けることですが、現実はそのようにいきません。保育士の数が足りなかったり、整備状況が整っていなかったりすることから、知事の認可を受けない保育施設が存在します。
  • 認可保育施設は保育時間が決まっていることから、あえてそれを決めないために認可を受けない場合があります。それが認可外保育施設です。特に託児所は臨時に預かることが多い為、認知外保育施設が多くなっています。保育所や保育園の区別は特にありませんが、都道府県知事から認可を受けている保育施設を保育所と呼びます。

1.認可保育施設と認可外保育施設

最も必要なことは、都道府県知事の認可を受けることです。一般的には、市町村が行う経営主体の応募に応じる形で参入します。保育施設が不足しているときに応募を開始する傾向があり、市町村の募集が始まったときが開業をするチャンスです。

2.認可保育施設の開設手続き

今までは特別な手続きが必要ありませんでしたが、児童福祉法により、平成14年10月からは設置の届出が必要になりました。(乳幼児5名以下の施設は除く)なお、届出は事業開始の1ヶ月以内に市町村役場で行ないます。

届出を行わなかった場合や虚偽の報告をした場合は、過料を科されます。認可保育施設は、児童福祉法や児童福祉法施行令をはじめとし、厚生労働省の通達、都道府県や市町村の条例により、設備から保育の方法、給食や保健衛生、安全面などの規制や指導があります。

保育施設の建物に必要な整備費や運営するときに必要な保育施設運営費は、公費負担・補助を受けることができます。都道府県や市町村が助成をしているところもあります。

開設の設備や職員等に関しては、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(昭和13年3月29日雇児発177号)により、認可外保育施設指導監督基準が定められ、都道府県の指導監督による児童福祉法に基づく立ち入り検査が実地されます。

3.必要資金例

準備中

4.ビジネスプラン策定例

準備中

5.入っておくべき保険

準備中

6.必要になる契約書

準備中

サービスに関するお店ごとの開業手帳