2023年度最新版|法人税入門。法人税申告書の書き方や計算方法、納税方法を徹底解説!

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確定申告前に!納付期限を守り、正しく納めるための法人税申告講座

法人税の計算

会社設立後、最初の決算が終わり、しばらくすると、税務署から法人税申告書のお知らせが…。個人の確定申告に比べ、法人税は様々な法律が絡み、提出書類も多く煩雑な作業になります。顧問税理士がいる場合は安心ですが、特に自分で申告する場合は要注意です。基礎をしっかり押さえて、漏れなく、損なく、申告しましょう。

ここでは、[令和5年度版]法人税の基本と、申告の仕方、納税方法までを詳しく、そして、やさしく解説していきます!

創業手帳では、「税金チェックシート」をご用意しています。節税対策のために今できることは何か?分かりやすく説明しています。

また、創業手帳では、「確定申告ガイド」も配布しています。初心者で確定申告に悩んでいる方、作成手順から納税までの流れが知りたい方、インボイス制度による消費税の確定申告が必要な方など、様々なニーズに対応。基本から詳細にわたり解説しており、確定申告の基本を学ぶための入門ガイドとして最適です。


法人税の仕組みと納税対象

法人税がわかると会社のお金の動き全てがわかると言われるほど、会社の活動には必ず法人税が絡んできます。経営者だけでなく、起業をしようと思っている方、さらには会社で働いている方全てに必須の知識と心得ましょう。

国がかける税金を「国税」、都道府県や市などの自治体がかける税金を「地方税」といいます。

法人税は会社が事業活動によって得た儲けに対してかかる「国税」です。

また、法人税のほか、地方税である「法人住民税」と「法人事業税」を合わせて「法人税等」と呼ばれます。法人税等に関わる法律も頻繁に改正がされますので、自分が申請するときは、必ず最新情報をチェックするようにしましょう。

今回は、法人税等の中でも一番のキモとなる、「法人税」について、基本的な考え方や計算方法、申告についてマスターしていきましょう!

参考>>起業家必見!会社にかかる税金の種類と納税時期まとめ
参考>>法人税・法人住民税・法人事業税の違い?知っておきたい法人税の基本構造
参考>>地方法人税ってどんな制度?押さえておきたい基礎知識

一体いくらかかる?法人税の計算方法

それでは、法人税はどのような計算で算出するのか、税率がどのように決められているのかについてみていきましょう。
法人税等(法人税、住民税、事業税)の負担率は、利益の大きさなどによっても変わりますが、おおよそ、会社の利益に対して約20%から30%程度と考えてください。黒字決算になった時、2ヶ月後には支払わなければならない税金がだいたいどのぐらいなのか、あらかじめ把握しておくことが必要です。

法人税は「所得金額」に対してかかる

法人税は会社の儲けに対してかかる税金です。
正確にいうと、会社の「所得」に対してかかります。会社の「利益」に対して法人税がかかるわけではありません。

法人税が課せられる対象のことを、税法では「所得金額」といいます。

利益≠所得となり、必ずしも一致するわけではないことに注意してください。

会社の利益は、株主に対して会社の経営成績や財政状態を正確に報告するため、会社法や企業会計原則などにより計算します。
一方、所得金額は課税の公平を目的に計算されるため、税法上の計算方式が取られます。

企業会計と税務会計の目的が違うので、計算方法が変わってくるのですね。

まずは所得金額を計算しよう

それでは、所得金額はどう算出すれば良いのでしょうか。

会社の利益は、収益ー費用 で計算されるのに対し、

所得金額は、益金ー損金という形で計算されます。

では、益金と損金はどう計算するのかというと、基本的には、企業会計の収益と費用をベースにし、税法上の益金に参入するものとしないもの、損金に参入するものとしないものとを勘定項目ごとに振り分けて計算していきます。

特に、創業期にも関わるものには「交際費」「固定資産の減価償却」「役員報酬」などがあります。

交際費を費用として計上したものが、損金不算入となってしまい、多く税金を納めるハメに…ということもよくあること。税金で損をしないためにも、基本的な部分は頭に入れておきましょう。

参考>>接待交際費とは。経費で損金算入できるルールは絶対に知っておくべき!
参考>>知らなきゃ損する減価償却:ベンチャーが資産を経費化できる3つの特例
参考>>役員報酬とは?決め方と注意点、法人税への影響を解説します。

また、税務会計は非常に複雑です。全てを完璧に把握する必要はありませんので、経営者として、決算書の読み方だけはしっかり押さえつつ、細かい部分については、信頼のおける顧問税理士さんに任せてしまって良いでしょう。

参考>>今さら聞けない!?法人税の計算に必要な8つの決算資料

法人税率に応じて計算しよう

所得金額が出たら、法人税の税率を掛け合わせて、法人税額を算出しましょう。

法人税の税率は、資本金と所得金額によって変わります。

令和4年度以降については、資本金1億円以下の法人の場合、年800万円以下の所得金額については15.0%、800万円超の所得金額については23.2%となります。金額ごとの税率については、国税庁のホームページ「法人税の税率」にある表で確認可能です。

地方税である法人住民税、法人事業税については、各都道府県や市などの自治体によって税率が異なりますので、必ずそれぞれ確認し、計算しましょう。
参考>>法人税率を理解しよう!「法人税」の基礎と税率の考え方

赤字決算の場合、所得は0となるので、基本的には法人税もかかりません。
ただし、会社が赤字でも、法人住民税の均等割(7万円~)はかかりますのでご注意を。

税額控除を受けられる場合は反映しよう

法人税には、一定の条件を満たすことなどで受けられるさまざまな税額控除があります。控除を受けることで税金額が緩和され、節税につなげることが可能です。

控除の制度内容は年度によって異なるケースもあるので、利用できる控除については国のホームページなどでその都度確認することをおすすめします。

法人税の計算式を流れでみてみよう

資本金1億円以下の普通法人の場合を例に、所得金額の算出から税率を用いた計算まで、一連の流れでチェックしておきましょう。

益金4,000万円、損金1,000万円の企業の例

4,000万 ー 1,000万 = 3,000万円(所得金額)
800万 × 15% = 120万円(800万円以下の税率をかけた法人税額)
2,200万 × 23.2% = 510.4万円(800万円超の税率をかけた法人税額)
120万 + 510.4万 = 630.4万円(法人税額の合計)

算出した所得金額に、資本金に応じた税率をかけて法人税額を計算します。800万円以下と、800万円を超える部分で税率が異なるため、それぞれ分けて計算しましょう。最後に合算すれば、どれくらいの法人税がかかるかがわかります。

法人税申告書とは?書き方や概要


法人税額が算出できたら、いよいよ法人税申告書の作成に取り掛かります。
法人税の申告に必要なものは、以下となります。

  • 法人税申告書
  • 法人事業概況説明書
  • 別表
  • 勘定科目内訳明細書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書

別表と呼ばれる明細書は20種類もあり、かなり多岐に渡ります。
もう、一目見ただけでアレルギー反応が…。そんな方のために、特に重要とされる別表をまとめましたので、以下のリンクを参考にしてください。

参考>>法人税申告書作成時に知っておこう!よく使用する明細書8種類と作成時の注意点

法人税申告書について、詳しくはこちらの記事を>>
法人税申告書の基本を知ろう!書類作成から納付方法まで解説

法人税申告書の基本的な書き方

法人税申告書は「別表」と呼ばれる複数の書類で構成されており、別表ごとに一定の順序で書いていくのが基本です。

別表には各種項目の明細書としての役目があります。別表の作成によって項目ごとに正確な金額がわかり、それが申告内容にも反映されるのです。別表1を書く際にほかの別表の情報と照らし合わせる必要があるなど、異なる別表同士で記入内容が結びつく場合もあります。

また、企業によっては作成の必要がない別表もあるので、それらを除外したうえで効率良く書いていきましょう。

基本的には、以下の順序に沿って別表を書いていき、申告書を作成します。

  • 所得金額を確定するための記載を行う
  • 別表1の作成および納付税額の計算を行う
  • 別表5に記入し、法人税申告書を完成させる

1.所得金額を確定するための記載を行う

各種別表において、所得金額の確定に必要な項目を書いていきます。まずは別表5(1)と(2)において、当期および前期の各情報を記載しましょう。次に、損益計算書等の情報を別表4、別表15へ転記します。

さらに別表4を中心に、別表7(1)、別表14(2)、別表15、別表16(8)も作成していきましょう。

2.別表1の作成および納付税額の計算を行う

別表1を作成することで、納付すべき法人税額を算出していきます。所得金額は別表4から転記しましょう。別表1への記載が正しく完了すると、法人税額が確定します。

3.別表5に記入し、法人税申告書を完成させる

別表5の(1)および(2)に、転記すべき情報を書いていきます。残っている項目など必要な情報もすべて埋めたら、申告書の完成です。添付書類と合わせて、確定申告の際に提出しましょう。

令和5年度 法人税関係法令の改正の概要

令和5年度法人税関係法令の改正の概要については、オープンイノベーション促進税制の見直しや、グローバル・ミニマム課税への対応が盛り込まれています。詳しくは国税庁のHPをご参照ください。

法人決算から確定申告の流れ

法人決算とは、期間内における企業活動の収益や費用を算出し、確定事項とする一連の処理を指します。法人決算の処理のなかで決算書を作成し、事業年度内でどの程度収支があったか、また損失はいくらになったかなどをまとめあげます。

確定申告の書類は企業の最終的な収支をもとに作成し、納付すべき税金額を確定する手続きです。そのため、法人決算を経てから確定申告に進むことで、正しい納税額を算出することができます。

また、法人税の確定申告では、決算書の提出が欠かせません。法人税申告書などと一緒に提出を求められるので、あらかじめ作成しておけば滞りなく確定申告を進めることが可能です。

法人税の確定申告においては法人決算の完了を前提とし、決算書の提出も忘れずに行いましょう。

法人の確定申告について、詳しくはこちらの記事を>>
法人も確定申告は必要!申告が必要な税の種類とやり方など

法人税の申告・納税方法を決めよう

法人税申告書が完成し、ホッとするのもつかの間。法人税は、決算日から2ヶ月以内に申告、納税をしなければなりません。

参考>>法人税はいつ払う?会社の税金の支払い時期と方法まとめ

申告・納税には色々な方法があるので、ご都合に合わせて選択してください。確定申告書類の提出と税金の納付について、それぞれの方法を分けて紹介します。

確定申告の主な方法

法人の確定申告の提出方法は主に3通りです。

税務署の窓口での申告や郵送での確定申告は、紙書類を用いた方法です。法人税申告書や必要な添付書類なども一式用意し、書類の過不足なく申告しましょう。

電子データ(e-Tax)で行う方法は、インターネットを利用して申告します。データで送信するため、直接出向く手間や印刷コストがかかりません。一方、電子証明書の取得や端末の対応状況を確認するなど、事前の準備が必須です。

自社の状況に応じて確定申告の方法を選び、期限内に手続きできるよう備えておきましょう。

確定申告を郵送で行う方法などについて、詳しくはこちらの記事を>>
確定申告を郵送で行う方法。ミスしやすい「控え・封筒・宛名・消印」

青色申告って?

ちなみに、確定申告は青色申告をおすすめします。

青色申告の承認申請は、会社設立した日から3ヶ月を過ぎた日、もしくは、会社設立後の決算期末の日のいずれか早い日の前日までに「青色申告の承認申請書」を税務署長に提出しなければなりません。

青色申告の承認を受けた会社には、次のような特典があります。

  • 欠損金の10年間繰越
  • 欠損金の繰戻し還付
  • 特別償却
  • 試験研究費があった場合の税額控除
  • 機械などを購入した場合の税額控除
  • 雇用促進した場合の税額控除
  • 雇用者の所得拡大を促進した場合の税額控除

ぜひ、会社設立時には、設立登記と合わせて青色申告の申請も検討してみてください。

参考>>法人/個人の青色申告と白色申告の違い、それぞれのメリット・デメリットとは

納税の主な方法

法人税の納税方法は、以下などがあります。

  • 振替納付
  • インターネットバンキング
  • コンビニ納付
  • クレジットカード納付
  • 窓口納付
  • ダイレクト納付
  • スマホアプリ納付

令和4年(2022年)12月1日から、国税の納付手段にPay払いを使って納付する「スマホアプリ納付」が加わりました。納税額が30万円以下ならPay払いで国税を納付することができます。

法人税の詳しい納付方法については、国税庁のHPよりご確認ください。
また、国税と地方税で納付先が違うので、ご注意ください。(地方税の納付方法については、各自治体のHPをご確認ください。)

参考>>会社設立1ヶ月でも審査が楽に通る法人クレジットカードのおすすめを厳選!
参考>>法人/個人の青色申告と白色申告の違い、それぞれのメリット・デメリットとは

法人税の申告後、間違いに気づいたら

確定申告書を提出した後に間違えてしまっていたことに気づいた場合、個別に手続きが必要です。誤って税額を少なく申告していた場合と、税額を多く申告していた場合によって、処理方法が変わります。

まず、誤って税額を少なく申告していた際は、「修正申告書」の提出が必要です。
修正申告書を提出した場合には、正しい税額と、それまでに納付した税額との差額を収めることに加え、延滞税などの附帯税を納めなければなりません。

一方、誤って税額を多く申告していたときは、税務署に更正の請求をする必要があります。
ここで注意したいのは、更正の請求ができるのは、申告期限から5年以内に限られているということです。それを過ぎると、納税者側からは税金を取り返すことができなくなってしまいます。

2年目以降の会社は注意!法人税の中間申告とは

法人税が20万円を超えた場合には、翌期に中間申告が必要となります。中間申告とは、当期分の税金の一部を年度の途中で納めることです。税金の一部だけを前払いしておき、確定申告で正しい税額を算出した後、超過分があれば還付されます。

中間申告の期限は、期首から6ヶ月経過した日から2ヶ月以内です。
参考>>法人税の中間申告|起業2年目は気をつけろ!

法人税に備え、会社にキャッシュを残しておこう

忘れていた頃にやってくるのが、税金の恐ろしいところ。でも、法人税は忘れていた、では済まされません。黒字決算後のキャッシュ・フローは特に重要となりますので、できるだけ、会社に多くのキャッシュを残しておくということを心がけましょう。

法人税は、1日でも遅れると延滞税がかかりますので、ご注意ください。少しでも不明点がある場合は、必ず、税理士さんに相談するようにしましょう。創業手帳では、税理士など専門家を無料でご紹介しています。ぜひご活用ください。

また、創業手帳では「税金チェックシート」をご用意しています。税金の納付の際に、損をしないための方法は何か?税理士など専門家の声など、分かりやすく説明しています。あわせてご利用ください。こちらも無料でのご提供になります。

「確定申告ガイド」もご用意しています。確定申告について悩まれている方、申告書類の作成方法、電子申告のメリットなど、あらゆる確定申告情報を掲載しています。ぜひ確定申告の入門・基本ガイドとして活用ください。


(執筆:創業手帳編集部)

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