接待交際費とは?新法で経費上限5千円→1万円に!気になる仕組みを解説

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ベンチャー・中小企業が接待交通費にできる範囲やルールのまとめ

起業したら交際費を経費で損金算入できるルールを知っておこう!
接待交際費は経費と認められれば、損金算入することができ、結果として節税の効果がります。資金繰りを上手にやりたい、ベンチャー起業家・中小企業の経営者は、交際費についてルールを深く理解し、経費として認められる分の交際費は、正しく経費として処理したいところです。

今回は、接待交際費を経費で損金算入できるルールをまとめました。また、令和6年4月から適用となる法改正において、接待交際費の上限額が10,000円まで引き上げられたことについても解説しています。

経費はしっかり理解していると節税になりますが、専門家レベルに理解するのは時間も労力もかかります。そこで起業家は、信頼できる情報を得て、判断することになるでしょう。
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この記事の目次

【令和6年4月1日~】接待交際費の上限5,000円が10,000円に引き上げ

令和6年4月1日から発生する接待交際費の飲食費について、経費にできる金額が5,000円から10,000円に引き上げられます。原材料や人件費の高騰により厳しい状況が続く飲食店において、需要の拡大を狙う目的も含まれています。

中小企業については、年間800万円までの交際費を非課税とする特例措置も設けられていますが、こちらの延長も見込まれる方針です。

接待交際費の飲食費を経費にできる仕組みについては、会議費との関係性とあわせて後述します。

接待交際費とは?


そもそも接待交際費とは何なのでしょうか?

国税庁のHPによると、「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます」と規定されています。

イメージしやすいように一言で言うと、「仕事上の付き合いがある人(自社の社員含む)に対する『おもてなし』」に対する支出が接待交際費です。

具体的には飲食店での飲食、旅行・観劇への招待、お中元・お歳暮、結婚祝い金・香典などが、交際費に該当します。

接待交際費を経費にするには?

交際費とは?

接待交際費は基本的に損金不算入の費用であり、経費として計上できません。一方、損金不算入制度の活用や、会議費として落とすことによって、条件の範囲内で経費にすることが可能です。

損金不算入制度には企業規模ごとに上限額が定められています。接待に伴う飲食費を会議費として計上する際も同じく、決められた金額内で使わなければなりません。

会議費で計上できる接待交際費については、令和6年4月1日から適用の法改正で上限額が引き上げられます

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接待交際費と交際費の違い

接待交際費と交際費は実質的に同じ費用を指しており、どちらも俗称にあたります。経理で用いる正式名称は、法人税法上では「交際費等」です。接待交際費、交際費のいずれも勘定科目として使用するぶんには問題ありません。

どちらの名称を用いる場合も、交際費等における経費計上の範囲やルールを理解したうえで使う必要があります。損金算入ができないといった基本を踏まえて正しく計上しましょう。

中小企業は800万円まで!規模別の接待交際費の経費範囲(損金算入できる金額)

接待交際費の経費計上にまつわる法律の一つが、交際費等の損金不算入制度です。この制度では、資本金額1億円以下の法人の場合、接待交際費として年間800万円までが損金算入可能となっています。

接待交際費を経費にできる金額は企業規模によって異なり、個人事業主だと全く異なるルールになるため、違いについて把握しておきましょう。

資本金1億円以下の企業

資本金1億円以下の中小企業については、接待交際費の損金算入額は以下のようになっています。

  • 年間800万円
  • 金額の50%(社外向けの接待飲食費のみ)

接待交際費として経費にできるのは基本的に年間800万円が上限ですが、かかった金額の50%以下とすることもできます。50%以下として計上できるのは、社外への接待で用いた飲食費のみで、従業員など社内向けの費用は範囲外です。

接待交際費が1,600万円を超えるのであれば50%を適用した方が有利になりますが、現実的にはそこまで高額な支出は考えにくく、実質は上限800万円が基準となるでしょう。

資本金1億円超~100億円の企業

資本金が1億円を超え、なおかつ100億円以下の企業の場合、損金算入できる接待交際費は次のとおりです。

  • 金額の50%(社外向けの接待飲食費のみ)

明確な金額の上限が設定されているのではなく、かかった飲食費用の半分を経費として計上できます。

資本金100億円超の企業

国内でも希少な資本金100億円超の大企業については、接待交際費の損金算入は認められていません。かかった接待交際費はいずれも経費にはならず、交際費関係で節税を狙うことはできないのです。

個人事業主は接待交際費交際費に損金算入上限がない

これまで、接待交際費を経費にして損金算入できる細かいルールについて述べてきましたが、これらは「法人」のケースです。

個人事業主は、接待交際費の損金算入の上限がありません。よって、「支出額=経費」とし、接待交際費の全額を経費として計上できます。

ただし、法人と同様に、事業を進めるうえで必要な飲食費でなければいけません。当然ながら、身内の飲食代金などは損金不算入となるので注意が必要です。

個人事業主の経費について、詳しくはこちらの記事を>>
個人事業主が経費にできるものって?節税対策を紹介します!

1人当たりの飲食費は1万円まで会議費にできる

飲食費1人当たり上限5000円まで会議費にできるルール

接待交際費は基本的に損金不算入、つまり経費にはできません。しかし、損金算入できる「会議費」として計上することで、実質的に経費として落とせる仕組みがあります。

令和6年度税制改正の大綱において、接待交際費にあたる交際費等についても見直され、経費にできる1人当たりの飲食代が10,000円に引き上げられました。現行では5,000円を上限としていたため、2倍になった計算です。

これまで接待を目的とした飲食のうち、5,000円以下は会議費として損金算入、それ以上は接待交際費となることから損金不算入でした。改正を受けて損金算入できる上限額が10,000円になったため、接待を伴う経費の計上範囲が拡大し、より柔軟に取引先と関係構築が図れるでしょう。

10,000円を上限とする接待交際費の損金算入は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費が適用されます。

以下では、会議費など、混同しやすい他の似ている勘定科目について解説します。

接待交際費と似ている勘定科目との違い

飲食代や贈答品の購入代など、接待交際費にはさまざまな費用が含まれます。定義が広いためか、ほかの似ている勘定科目と混合してしまうケースもあるのです。

接待交際費と似ている勘定科目と、具体的な違いについてみていきましょう。

会議費との違い

接待交際費と会議費との違いは、どのような目的で使ったかにあります。接待交際費は接待目的の費用、会議費は接待ではない打ち合わせを目的とした費用を指すため、仕訳をする際には使い分けなくてはなりません。

取引先と食事をしたときでも、打ち合わせに際する飲食であれば、会議費として計上しましょう。

例外的に、1人あたりの飲食代が5,000円以下であれば、接待目的の費用であっても会議費に計上できます。社内の従業員ではなく、社外の人の費用が対象です。社内の人間に対しては、金額に関係なく接待交際費で計上します。

接待飲食費との違い

接待交際費のうち、飲食代にかかった費用を指すのが接待飲食費です。接待交際費は飲食費以外のものも含み、接待飲食費は飲食代のみという違いがあります。接待交際費の内訳として接待飲食費がある、という考え方で問題ありません。

資本金1億〜100億円までの企業は交際費等の50%を損金算入できますが、ここでいう交際費等とは社外の人間を接待した際の接待飲食費です。自社の役員や従業員およびその家族に対する接待飲食費は含まれないため、混合しないようにしましょう。

福利厚生費との違い

福利厚生費とは、従業員のために用いられる費用で、ほとんどの場合は全社員に対して利用します。使用目的が従業員のためであれば福利厚生費、取引先の接待が目的であれば、従業員の飲食代であっても接待交際費とするのが基本です。

例えば、全社員が参加する飲み会の費用や、従業員が好きな時に使える施設の利用費は、福利厚生費として計上します。取引先の接待に参加した社員の飲食代については、接待交際費とするのが一般的でしょう。

飲食費について迷うケースがありますが、何を目的として飲食したのかを念頭に置き、接待を伴うのであれば接待交際費を使用します。

よくつかう勘定科目について、詳しくはこちらの記事を>>
個人事業主必見!よく使う勘定科目について詳しく解説

交際費を損金算入できるケース、損金不算入になるケース

接待交際費の見極めが面倒だからといって、損金算入できるものを見過ごすと、せっかくの節税のチャンスを失います。

無駄な税金を支払わないためにも、いくつかの具体例で、交際費が経費として損金算入できるケース、経費にできずに損金不算入になるケースをチェックしておきましょう。

令和6年度税制改正の適用を前提として解説します。

取引先社長とランチへ。代金2000円はこちらで負担した。

これは基本的には接待交際費に該当します。しかし、飲食費で1人当たりの金額が10,000円以下であるため、接待交際費ではなく会議費とし、損金算入することが可能です。

社員数人の飲み会代が1人当たり1万円以下だった。

社員数人を誘って呑みに行った。1人当たり5000円以下だった。
飲食費で10,000円以下となるため会議費に計上できるのかといえば、そうではありません。

社員と行っていることから社内飲食費となり、「飲食費1人あたり上限10,000円」の対象外です。全額交際費等に該当し、損金不算入となります。

ただし、新年会や忘年会など、社内行事として社員全員に均等に参加の機会が与えられているものについては、福利厚生費で計上が可能です。

取引先の人を宴会場までタクシーで送迎した。

飲食の場となる宴会場までのタクシー代ですが、取引先の人を送迎していることから、利用の本質としては接待目的に該当します。このため、接待交際費にあたるのです。

盛り上がって2次会に参加した。

2次会の場所によって、接待交際費の取り扱いが異なります。

国税庁HPによると、「それぞれの行為が単独で行われていると認められるときには、それぞれ1人当たり5,000円の判定を行って差し支えない」とあります。つまり別のお店に行った場合は、それぞれのお店ごとに1人当たりの飲食費の上限額を判定すれば良いのです。

令和6年4月からは、上限額が10,000円に引き上げられます。Aのお店で10,000円、Bのお店で10,000円というように、お店ごとに1人当たりの上限額を判定しましょう。

ただし、中締め後に有志が残って同じお店で飲み直した場合には、1次会からの合計額で判定を行ってください。

接待交際費を経費処理する場合の注意点


経費として接待交際費を計上するときは、いくつか気をつけたい点があります。あとから修正するとなると大変なので、あらかじめ正しい知識を身につけておきましょう。

計上の上限額と消費税率を把握しておく

資本金1億円以下の中小企業などでは、年間800万円または50%までの接待飲食費のいずれかから、接待交際費の計上上限を選択できます。各要件の詳細を理解したうえで、自社に有利な方を選択しましょう。

また、接待交際費となる費用の消費税率には、10%の標準税率8%の軽減税率の2種類があります。社内での接待に飲食を用意したら8%、レストランやカフェなどの外食を利用したのであれば10%です。いずれも国内のみの適用で、海外で接待した場合には課税対象取引になりません。

領収書などの記載と照合し、正しい税率にて計上しましょう。

レシートに参加者をメモ書きして保管する

接待交際費を経費計上する場合、レシートや領収書の保管が原則です。飲食代金を会議費とする際にもポイントとなります。以下の情報を記載したうえで保管するとわかりやすくなるでしょう。

  • 費用が発生した年月日
  • 参加者氏名
  • 参加人数
  • 金額及び店舗所在地

レシートの裏などに概要を明記しておけば、ビジネスで使用したことの客観的な根拠となります。プライベートの飲食費などと明確に区別する意味でも重要なので、意識しておきましょう。

似ている科目と混合しない

接待交際費と似ている勘定科目に、会議費や福利厚生費などが挙げられます。これらは接待交際費と使用目的が異なるため、差別化したうえで使用しなくてはなりません。

どの勘定科目を使うか迷いやすいのは、飲食費用の計上時です。会議や打ち合わせの場で飲食をした場合は会議費、従業員全体の飲み会や打ち上げは福利厚生費が一般的でしょう。接待を伴う飲食であれば、金額に応じて接待交際費として計上してください。

なお、接待飲食費は接待交際費のうちの一種であるため、すべての接待交際費を含めた上限額のなかに収める必要があります。

非課税となる接待交際費に気をつける

取引先への贈答品は接待交際費として計上できますが、注意すべきなのが商品券やギフト券を贈った場合です。金券類の多くは非課税扱いになるため、帳簿をつけるときに課税仕入を適用しないようにしましょう。お菓子やタオルなどの贈り物については課税仕入です。

贈答品は、お中元やお歳暮といった形で定期的に贈るケースも多くあります。品物によって課税・非課税のどちらになるかを把握しておきましょう。

交際費を経費で損金算入できるルールのまとめ

接待交際費には「〇〇だから交際費、△△だから会議費」という明確な基準がありません。接待交際費に関するものだけで、数百ページに及ぶ書籍が何冊も出版されるほど多種多様です。

税務調査の際は、「本当に事業遂行のために必要なものだったのか?」「個人的な支出が含まれていないか?」といったポイントが論点となります。もし不明点がある場合は、税理士にしっかりと確認したうえで、経費化できる交際費はキッチリ正しく経費として処理し、上手に節税しましょう。

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(創業手帳編集部)

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