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支援情報:「令和6年能登半島地震にかかる経営セーフティ共済の特例措置について」

種別

融資・貸付
都道府県

新潟県、富山県、石川県、福井県
運営組織

独立行政法人中小企業基盤整備機構
内容

令和6年能登半島地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。
経営セーフティ共済では、令和6年能登半島地震により被災された共済契約者様の皆様に、特例措置を講じておりますので、ご連絡させていただきます。

助成率テキスト

【共済金の償還(返済)期日の繰下げ】
<償還(返済)中のお客様>
災害救助法適用地域に事業所があるお客様からのお申し出により、共済金の償還期日を6月繰下げることができます。
※被災証明書または罹災証明書の写しが必要となります。
※償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。
※償還停止期間終了後からは、通常通りの約定償還が開始されます。
<これから償還(返済)を開始されるお客様(新規含む)>
災害救助法適用地域に事業所があるお客様からのお申し出により、初回以降の共済金の償還期日を6月繰下げることができます。
※被災証明書または罹災証明書の写しが必要となります。
※償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。
※6か月の据置期間に加え、6か月間の償還期日の繰下げを行うことにより、償還が開始されるのは、借入れから1年後となります。

【一時貸付金の返済猶予】
<令和6年1月11日時点で一時貸付金を借り入れているご契約者様>
令和6年1月11日時点で一時貸付金を借り入れ、令和6年1月11日以降に約定返済日を迎える、災害救助法適用地域に事業所があるご契約者様の一時貸付金について、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。
<令和6年1月11日以降に一時貸付金を借り入れたご契約者様>
災害救助法適用地域に事業所があるご契約者様が、新規(令和6年1月11日から令和7年1月11日までの期間)で借り入れた一時貸付金については、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。

【掛金の納付期限の延長等】
(a)掛止めをする
掛金総額が掛金月額の40倍に相当する額に達している場合、納付の掛止めができます。
※掛止め(a)と掛金月額の減額(b)の手続きを同時に行うことができます。
※掛金の掛止め(a)により掛金納付月数が40か月未満となる場合、解約事由により解約手当金が掛金の額を下回ることがありますのでご注意ください。お申し出により、掛金の納付を再開することもできます。
(b)掛金月額を減額する
事業経営の著しい悪化、疾病または負傷、危急の費用支出といった場合には、掛金月額を減額することができます。(月額5,000円まで減額できます。※5,000円単位)
※被災証明書または罹災証明書の写しが必要となります。
(c)掛金の納付期限を延長する
災害救助法適用地域に事業所があるご契約者のお申し出により、令和6年2月分から令和6年7月分まで(最大で6か月)の掛金の納付期限を延長することができます。延長期間が終了した翌月から、掛金を延長分と当該月の2か月分ずつ納めていただくことになります(ご請求する金額が、通常の倍額となりますのでご注意ください)。
※被災証明書または罹災証明書の写しが必要となります。

【手続・書類運用の弾力化】
(a)解約手当金の請求関係書類の省略等
(b)一時貸付金の請求関係書類の省略等
詳細URL

令和6年能登半島地震にかかる経営セーフティ共済の特例措置について

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