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【東京都】補助金・助成金:「東京都中小企業障害者雇用支援助成金~障害者の雇用継続を支援いたします~」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

東京都
運営組織

東京都
内容

東京都では、大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内の中小企業を対象として、障害者雇用の拡大と職場定着の促進を図るため、標記助成制度を実施しています。
国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成対象期間が満了となる中小企業に対して、引き続き東京都が独自に賃金助成するものです。

支給要件に該当する事業主の方は、特開金の助成対象期間満了後4か月以内に「継続雇用計画書」と特開金の「第1期支給決定通知書」の写しを添付し、郵送でご提出ください。

助成率テキスト

◎助成要件
・障害者を雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)(以下、「特開金」という。)の支給を受け、助成対象期間が満了となった後も、引き続き雇用を継続する事業主。
・中小企業であること(特例子会社を除く。)。
※特開金の支給決定通知書の企業規模欄に「中小企業」と記載されている事業主。
・当該障害者が東京都内の事業所に勤務していること。
・障害者の雇用管理をより適正なものとするため、相談員の巡回訪問・相談を受けること。
・雇用している障害者が就労継続支援A型事業所の利用者でないこと。
・過去5年間に労働関係法令、障害者虐待防止法、その他重大な法令違反等がないこと。

◎助成内容
◯助成対象期間
最長3年
6か月毎にまとめて支給します。

◎助成金額
◯重度身体障害者、重度知的障害者、
雇用日現在で45歳以上の身体障害者、雇用日現在で45歳以上の知的障害者、
精神障害者
・一人当たり 月額5万5千円(定額)

◯上記以外の障害者、短時間労働者※
・一人当たり 月額3万3千円(定額)

※ 短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。なお、重度障害者等であっても、短時間労働者の場合は月額3万3千円となります。
この補助金・助成金のポイント

中小企業でも障害者雇用を推進するチャンスです!

「障害者雇用促進法」では、常用雇用労働者数が43.5人以上の企業は障害者を雇用することが義務づけられています。

法定雇用率が達成できない場合には、原則的に不足分1人あたり月額5万円を納めなければならないという「障害者雇用納付金制度」が定められていますが、これに該当する企業は常用雇用労働者数100人以上の企業であるため、該当する中小企業はそう多くはなく、納付金を納める必要がありません。

とはいえ、中小企業は大企業と比べて障害者雇用率が悪いというデータがあり、中小企業においても障害者の雇用推進が求められています。

「東京都中小企業障害者雇用支援助成金」は、国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成対象期間が満了となる中小企業に対して、引き続き東京都が独自に賃金助成するものです。
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